○福岡市職員記章規程

昭和37年3月22日

達甲第1号

(記章の着用)

第1条 福岡市職員は、この規程の定めるところにより、常に記章を着用して、その身分を明らかにするとともに、職員としての品位を保持しなければならない。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。

(1) 常時勤務を要しない者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 臨時的任用職員

(3) 水道局、交通局又は教育委員会に勤務する者

(昭和49達甲12・昭和51達甲1・昭和56達甲6・平成13達甲7・平成29訓令11・令和5訓令7・一部改正)

(記章の規格)

第3条 記章の形状及び大きさは、次のとおりとする。

画像

(平成2達甲3・全改)

(貸与)

第4条 記章は、市長が貸与するものとする。ただし、市の他の機関から転任をし、又は再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされ職員となった者が、当該機関から記章を貸与されているときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該記章をこの規程に基づいて貸与した記章とみなす。

(平成29訓令11・全改、令和5訓令7・一部改正)

(着用位置)

第5条 記章は、左えり又は左胸部の見易い所に着けなければならない。

(禁止)

第6条 記章は、これを変形し、又は転貸してはならない。

(返納)

第7条 記章は、離職したとき(職員が退職した後引き続き再任用をされるときを除く。)は返納しなければならない。

(平成2達甲3・平成13達甲7・平成29訓令11・令和5訓令7・一部改正)

(弁償)

第8条 記章を紛失し、又はき損したときは、遅滞なくその理由を附して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは免除することがある。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(昭和40達甲1・平成9達甲4・一部改正)

1 福岡市職員徽章規程(昭和24年庁達第25号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

2 この規程施行の際、現に旧規程の規定による記章の貸与を受けている者は、当分の間この規程による記章を貸与させたものとみなす。

(昭和40年4月19日達甲第1号)

この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。

(昭和56年3月30日達甲第6号)

この達甲による改正前の福岡市職員記章規程の規定により作成された記章は、当分の間、なお使用することができる。

(平成2年3月29日達甲第3号)

この達甲による改正前の福岡市職員記章規程の規定により作成された記章は、当分の間、なお使用することができる。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日達甲第7号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日訓令第11号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日訓令第7号)

令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第7号)

この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市職員記章規程の規定を適用する。

福岡市職員記章規程

昭和37年3月22日 達甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和37年3月22日 達甲第1号
昭和40年4月19日 達甲第1号
昭和49年 達甲第12号
昭和51年 達甲第1号
昭和56年3月30日 達甲第6号
平成2年3月29日 達甲第3号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成13年3月29日 達甲第7号
平成29年3月30日 訓令第11号
令和5年3月30日 訓令第7号