○福岡市職員人事評価規程

(平成19訓令12・題名改称)

昭和28年9月10日

達甲第13号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員(市長の事務部局の一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、もつて職員の執務について勤務成績の評価を統一的に行つて記録を作成し、これを職員の指導及び監督の有効な指針並びに任用、給与、分限その他の人事管理の基礎の1つとすることを目的とする。

(平成13達甲9・平成19訓令12・平成28訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「人事評価」とは、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適性をこの規程に定める手続により評価し、公正に記録することをいう。

(平成19訓令12・一部改正)

(人事評価の具備すべき必要要件)

第3条 人事評価の方法は、職員の勤務実績を職員に割り当てられた職務の種類及び複雑と責任の度に応じて確実に判定し、並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適性を公正に示すものでなければならない。

(昭和53達甲14・平成19訓令12・一部改正)

(適用範囲)

第4条 人事評価は、特に定める場合を除くほか、すべての職員に適用する。

(平成19訓令12・一部改正)

(人事評価の活用)

第5条 人事評価の結果、勤務成績の良好な職員については、これを優遇又は活用して職員の志気を高めるように努め、勤務成績の不良な職員については執務上の指導、研修の実施及び職務の一部変更等を行い又は配置換えをするなど適切な措置を講じるものとする。

(平成19訓令12・一部改正)

(調査、研究)

第6条 総務企画局長は、人事評価の方法及び職務遂行の基準その他勤務成績の評価に必要な事項について調査及び研究を行い、人事評価の実施状況を検討して人事評価の改善に努めるものとする。

(昭和33達甲3・昭和40達甲1・平成9達甲4・平成19訓令12・一部改正)

(人事評価の種類)

第7条 人事評価は、一般評価及び特別評価とする。

2 一般評価は、勤務成績評価及び業績評価とする。

3 勤務成績評価は、定期評価、条件付採用期間評価及び臨時評価とする。

(平成19訓令12・全改、平成29訓令6・一部改正)

(定期評価)

第8条 定期評価は、局長級職員(福岡市標準的な職を定める規程(平成28年福岡市訓令第3号。以下「標準職規程」という。)第2条の表1の部(1)の項右欄及び2の部(1)の項右欄に規定する職に任用されている者をいう。以下同じ。)を除く職員のうち、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)及び臨時的任用職員(法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員については毎年11月に、会計年度任用職員及び臨時的任用職員については任期が満了する日までに実施する。

2 定期評価は、評価者との間に監督関係が発生した日から引き続き3月を経過しない職員及び病気その他の事由により公正な評価を行うことができないと認められる職員については、実施しない。

3 定期評価の実施に当たつて考慮する期間は、前年11月1日から10月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる職員の当該期間は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 条件付採用期間開始後定期評価を受けていない職員 条件付採用期間開始の日から10月31日まで

(2) 会計年度任用職員 条件付採用期間開始の日から任期が満了する日まで

(3) 臨時的任用職員 任期の初日から任期が満了する日まで

(4) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。) 当該採用の日から10月31日まで

(5) 法第28条の4第2項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期が更新されている再任用職員 当該更新されている任期の初日から10月31日まで

(昭和30達甲7・昭和42達甲12・昭和53達甲14・平成12達甲9・平成19訓令12・平成19訓令15・平成28訓令4・平成29訓令6・令和2訓令4・一部改正)

(条件付採用期間評価)

第9条 条件付採用期間評価は、会計年度任用職員以外の職員については条件付採用期間開始の日からおおむね5月を経過したときに、会計年度任用職員については条件付採用期間開始の日から1月を経過する日までに実施する。

2 条件付採用期間評価の実施に当たつて考慮する期間は、条件付採用期間開始の日から市長が指定する日までとする。

(昭和30達甲7・昭和53達甲14・平成19訓令12・平成29訓令6・令和2訓令4・一部改正)

(臨時評価)

第10条 臨時評価は、市長が必要と認めた場合に、勤務成績評価として、定期評価及び条件付採用期間評価以外に臨時に実施する。

2 臨時評価の実施に当たつて考慮する期間は、直近の定期評価又は臨時評価の実施に当たつて考慮した期間の翌日から市長が指定する日までとする。

(昭和30達甲7・昭和53達甲14・平成19訓令12・平成29訓令6・一部改正)

(業績評価)

第11条 業績評価は、局長級職員、部長級職員(標準職規程第2条の表1の部(2)の項右欄及び2の部(2)の項右欄に規定する職に任用されている者をいう。以下同じ。)及び課長級職員(標準職規程第2条の表1の部(3)の項右欄、2の部(3)の項右欄及び3の部(1)の項右欄に規定する職に任用されている者をいう。以下同じ。)について、毎年3月に実施する。

2 業績評価は、病気その他の事由により公正な評価を行うことができないと認められる局長級職員、部長級職員及び課長級職員については、実施しない。

3 業績評価の実施に当たつて考慮する期間は、前年4月1日から3月31日までとする。

(平成19訓令12・全改、平成28訓令4・一部改正)

(特別評価)

第12条 特別評価は、市長が特別な方法による育成が必要と認める職員について、毎年3月及び9月に実施する。

2 特別評価の実施に当たつて考慮する期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 3月に実施する場合 前年10月1日から3月31日まで

(2) 9月に実施する場合 4月1日から9月30日まで

(平成19訓令12・追加)

(評価者)

第13条 勤務成績評価及び特別評価においては、職員の直近の監督者を第1次評価者とし、第1次評価者の上級監督者を第2次評価者とする。ただし、直近の監督者又はその上級監督者に事故がある場合、その他直近の監督者又はその上級監督者を評価者とすることが適当でないと市長が認める場合は、その他の適当と認める監督者を評価者とすることができる。

2 業績評価においては、局長級職員にあつては副市長を評価者とし、部長級職員にあつては直近の監督者である局長級職員を評価者とし、課長級職員にあつては直近の監督者を第1次評価者とし、第1次評価者の上級監督者を第2次評価者とする。ただし、必要があると市長が認める場合は、他に適当と認める職員を評価者とすることができる。

3 評価者の責務は、次のとおりとする。ただし、第2号の規定は、条件付採用期間評価及び業績評価には適用しない。

(1) 職員の職務遂行の基準に照らして、常に職員を観察し、評価及び指導するように努めること。

(2) 職員に対して、人事評価の手続を周知させること。

(3) 勤務成績の不良と思料される職員については、常にきよう正に努めること。

(4) 職員の勤務成績について公正な評価を行つて記録を作成すること。

(5) 人事評価の結果に応じ、職員の指導その他の適当な措置を講じること。

(昭和30達甲7・一部改正、平成19訓令12・旧第12条繰下・一部改正、平成28訓令4・平成29訓令6・一部改正)

(調整者)

第14条 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)の勤務成績評価及び特別評価の実施に当たつては、第2次評価者の上級監督者は、調整者として勤務成績の評価の不均衡を調整しなければならない。この場合において、調整者は、評価者の行つた評価に関して補充的所見を記述することができる。

(昭和53達甲14・一部改正、平成19訓令12・旧第13条繰下・一部改正、令和2訓令4・一部改正)

(評価審査員)

第15条 人事評価の適正を期するため評価審査員をおく。

2 評価審査員は、総務企画局長又は総務企画局人事部長をもつて充てる。

3 評価審査員は、勤務成績の評価及びその記録を審査し、適当と認めたときはこれを確認し、誤りを発見し又は疑義を生じたときは、評価者又は調整者にこれを是正させ又は再評価をさせることができる。

(昭和33達甲3・昭和40達甲1・平成9達甲4・一部改正、平成19訓令12・旧第14条繰下・一部改正)

(様式)

第16条 職員の勤務成績評価は勤務成績評価シートに、業績評価は業績評価シートに、特別評価は特別評価シートにそれぞれ記録しなければならない。

2 勤務成績評価シート及び特別評価シートには、職員の勤務実績及び執務に関連して見られた職員の能力及び適性に関する評価の結果を記録し、併せて過去の指導記録及び評価の結果に基づいて行うべき措置についての所見等職員を指導し及び監督し並びに人事異動を行う上で必要な事項を付記するものとする。

3 業績評価シートには、職員の勤務実績に関する評価の結果を記録し、併せて評価の結果に基づいて行うべき措置についての所見等職員を指導し及び監督し並びに人事異動を行う上で必要な事項を付記するものとする。

4 勤務成績評価シート、特別評価シート及び業績評価シートの様式は、総務企画局長が別に定める。

(昭和53達甲14・一部改正、平成19訓令12・旧第15条繰下・一部改正)

(記録の効力)

第17条 定期評価、臨時評価又は業績評価の記録は、次の定期評価、臨時評価又は業績評価が行われるまでの間特別の事由がある場合を除き当該職員の勤務成績として用いる。

(平成19訓令12・旧第16条繰下・一部改正)

(評価結果の取扱い)

第18条 職員の人事評価の結果は、当該職員からの請求に基づき、市長が定める様式により開示する。

(平成19訓令12・全改・旧第17条繰下、平成26訓令8・一部改正)

(権限の委任)

第19条 この規程に定めるものを除くほか、人事評価の方法、その他人事評価の実施に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(昭和33達甲3・昭和40達甲1・一部改正、昭和53達甲14・旧第19条繰上、平成9達甲4・一部改正、平成19訓令12・旧第18条繰下・一部改正)

この規程は、昭和28年10月1日から施行する。

(昭和40年4月19日達甲第1号)

この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成12年11月30日達甲第9号)

平成12年12月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日達甲第9号)

平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年に行う定期評価の特例)

2 平成19年に限り、この訓令による改正後の福岡市職員人事評価規程第8条の規定の適用については、同条第3項中「前年11月1日」とあるのは、「前年12月1日」とする。

改正文(平成19年6月28日訓令第15号)

平成19年7月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日訓令第8号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日訓令第4号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月16日訓令第4号)

令和2年4月1日から施行する。

福岡市職員人事評価規程

昭和28年9月10日 達甲第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和28年9月10日 達甲第13号
昭和30年 達甲第7号
昭和33年 達甲第3号
昭和40年4月19日 達甲第1号
昭和42年 達甲第12号
昭和53年 達甲第14号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成12年11月30日 達甲第9号
平成13年3月29日 達甲第9号
平成19年3月29日 訓令第12号
平成19年6月28日 訓令第15号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月30日 訓令第6号
令和2年3月16日 訓令第4号