○福岡市標準的な職を定める規程
平成28年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき,職制上の段階及び職務の種類に応じ,福岡市における標準的な職について定めるものとする。
1 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員及び給与条例別表第3の2に定める特定任期付職員給料表の適用を受ける職員の職務 | (1) 局長,理事,区長及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 局長 |
(2) 部長,室長(部相当の室の長に限る。)及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 部長 | |
(3) 課長,室長(課相当の室の長に限る。)及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 課長 | |
(4) 係長,主査及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 係長 | |
(5) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,係等において困難な業務を処理し,及び当該職を補佐する総括主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 総括主任 | |
(6) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,係等において特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理する主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 主任 | |
(7) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 2級職 | |
(8) この部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,定型的な業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 1級職 | |
2 給与条例別表第2に定める医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | (1) 主として医療,保健等の業務の指導又は監督に従事する理事及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 局長 |
(2) 保健所の所長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 部長 | |
(3) 医療,保健等の業務を行う課長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 課長 | |
(4) 医療,保健等の業務を行う係長,主査及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 係長 | |
(5) 1の部(4)の項中欄又はこの部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,医療,保健等の業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 1級職 | |
3 給与条例別表第2に定める医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | (1) 保健師,助産師又は看護師(以下この表において「保健師等」という。)の課長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 課長 |
(2) 保健師等の係長,主査及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 係長 | |
(3) 1の部(4)の項中欄又はこの部(2)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,困難な業務を処理し,及び当該職を補佐する保健師等及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 4級職 | |
(4) 1の部(4)の項中欄又はこの部(2)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を処理する保健師等及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 3級職 | |
(5) 1の部(4)の項中欄又はこの部(2)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受ける保健師等及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 2級職 | |
(6) 1の部(4)の項中欄又はこの部(2)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受ける准看護師及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 1級職 | |
4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号)別表に定める給料表の適用を受ける職員の職務 | (1) 1の部(4)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら,多数の技能職員又は労務職員を指揮監督する職長及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 5級職 |
(2) 1の部(4)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら,相当数の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する総括主任及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 4級職 | |
(3) 1の部(4)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,自ら技能職員又は労務職員としての業務を行いながら,数名の技能職員又は労務職員を直接指揮監督する主任及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 3級職 | |
(4) 1の部(4)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受け,相当の技能若しくは経験を必要とする作業又は相当困難な業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 2級職 | |
(5) 1の部(4)の項中欄又はこの部(1)の項中欄に規定する職にある者の指揮監督を受ける自動車運転手,モーターボート整備士,動物飼育員,現場作業監督員,技工員,動物愛護業務員,介護業務員,環境業務員,現場作業員,守衛及び調理業務員の職並びにこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 1級職 |
(平成30訓令3・一部改正)
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月29日訓令第3号)抄
平成30年4月1日から施行する。