○福岡市職員名札規程

昭和44年5月26日

達甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において、職員とは、市長の事務部局に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(貸与等)

第3条 職員には、名札を貸与する。

2 名札の様式は、総務企画局長が別に定める。

3 所属長は、職務の実態に応じ必要と認める場合は、前項の規定により定められた様式以外の名札の様式を定めることができる。

4 前項の規定により所属長が名札の様式を定める場合には、あらかじめ総務企画局長の承認を得なければならない。

(平成14達甲2・平成21訓令9・平成29訓令15・一部改正)

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中においては常に名札を着用しなければならない。ただし、市庁舎外において勤務する場合及び職務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により所属長が着用義務を免ずる場合には、あらかじめ総務企画局長の承認を得なければならない。

(平成9達甲4・平成29訓令15・一部改正)

(着用位置)

第5条 名札は、見やすい位置に着用しなければならない。

(平成14達甲2・一部改正)

(再貸与)

第6条 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受ける者が故意又は重大な過失により名札を紛失し、又はき損したと認められる場合には、実費を弁償させるものとする。

(平成21訓令9・平成29訓令15・一部改正)

(返納)

第7条 職員は、人事異動又は退職により着用している名札が不要となつたときは、遅滞なく返納しなければならない。

(平成21訓令9・平成29訓令15・一部改正)

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成9達甲4・一部改正)

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日訓令第9号)

平成21年4月1日から施行する。

この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の福岡市職員名札規程第3条第1項に基づき貸与されている名札については、遅滞なく総務企画局長に返納しなければならない。

改正文(平成29年12月28日訓令第15号)

平成30年1月1日から施行する。

福岡市職員名札規程

昭和44年5月26日 達甲第11号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和44年5月26日 達甲第11号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成14年 達甲第2号
平成21年3月30日 訓令第9号
平成29年12月28日 訓令第15号