○単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(昭和51規則124・題名改称)
昭和47年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号。以下「給与規則」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和51規則124・一部改正)
(1) 職員 給与規則別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(昭和60規則123・平成19規則127・平成31規則17・一部改正)
第3条 削除
(平成28規則117)
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。この場合において職種の区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(昭和60規則123・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が満18歳に達した日以後の最初の4月1日以後の経験年数による。
3 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(昭和60規則123・平成19規則127・一部改正)
(2) 第16条に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
(昭和60規則13・昭和60規則123・平成31規則17・一部改正)
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していることを要件に決定するものとする。
(昭和60規則13・昭和60規則123・平成31規則17・一部改正)
(昭和60規則123・平成19規則127・平成20規則57・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第10条 新たに職員となつた者のうちその者が満18歳に達した日以後の最初の4月1日以後の経験年数を有するものの号給は、第8条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。以下この項において同じ。)の月数にあつては15月、10年を超える経験年数の月数にあつては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号。以下「市職員初任給規則」という。)別表第7の2に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(昭和60規則123・平成6規則22・平成19規則127・平成20規則57・一部改正)
(昭和60規則123・平成19規則127・令和3規則72・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第12条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の者で単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者
(3) 法令の規定に基づき業務が本市に移管される機関に勤務する者
(4) 市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(昭和49規則130・昭和56規則39・平成19規則127・平成22規則31・一部改正)
(昭和60規則13・平成13規則61・平成19規則127・一部改正)
(昇格)
第14条 市職員初任給規則第19条(第1項第1号を除く。)、第21条及び第22条(第3項を除く。)の規定は、職員の昇格及び職員を昇格させた場合における号給について準用する。この場合において、市職員初任給規則第19条第4項及び第21条中「人事委員会」とあるのは「市長」と、第22条第1項中「別表第7に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)」とあるのは「別表第6に定める昇格時号給対応表」と、同条第4項中「人事委員会」とあるのは「市長」とそれぞれ読み替える。
(平成19規則127・全改、平成26規則75・一部改正)
(降格)
第15条 市職員初任給規則第23条及び第23条の2の規定は、職員の降格及び職員を降格させた場合における号給について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「昇格時号給対応表」とあるのは「別表第6に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)」と、同条第4項中「人事委員会」とあるのは「市長」とそれぞれ読み替える。
(平成19規則127・平成26規則75・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第16条 市職員初任給規則第24条及び第25条の規定は、職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の級に異動させる場合の職務の級及び号給について準用する。この場合において、市職員初任給規則第25条第1項第2号中「第16条又は第17条の規定」及び「人事委員会」とあるのはそれぞれ「第12条又は第13条の規定」及び「市長」と、同条第3項中「第22条及び第23条の2の規定」とあるのは「第14条及び第15条の規定」とそれぞれ読み替える。
(昭和60規則123・平成4規則46・平成19規則127・平成26規則75・一部改正)
(昇給)
第16条の2 職員を昇給させる場合の基準については、給与規則第3条第4項に定めるもののほか、市職員初任給規則の適用を受ける職員の例による。
(昭和50規則127・追加)
(特別の場合の号給の決定)
第17条 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平成19規則127・一部改正)
第18条 市職員初任給規則第37条から第38条まで及び別表第8の規定は、職員について準用する。この場合において市職員初任給規則第37条第2項、第37条の2及び第38条中「人事委員会」とあるのは「市長」と読み替える。
(昭和63規則54・平成19規則127・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第19条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前における決定等の効力)
2 この規則の施行の日前において任命権者の行なった決定その他の行為は、それぞれこの規則の施行の日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた任命権者の決定その他の行為とみなす。
(昇格及び降格の場合の給料月額等の特例)
3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年福岡市規則第116号)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員を昇格又は降格させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間については、福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号)附則第5項から第9項まで及び第14項の規定を準用する。
(昭和48規則117・追加)
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和59年福岡市規則第124号)附則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第16条に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第14条又は第15条の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
(昭和59規則124・追加)
5 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇給又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(昭和59規則124・追加)
6 附則第4項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、第14条において準用する市職員初任給規則第22条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
(昭和59規則124・追加)
(昭和59規則124・追加)
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
9 暫定給料月額を受ける職員に対する市職員初任給規則第34条又は福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年福岡市人事委員会規則第2号)附則第2項に規定する昇給に相当する昇給(以下「特別昇給」という。)に関する第16条の2の規定の適用については、次の各号に定める給料月額を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
(昭和59規則124・追加)
10 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(昭和59規則124・追加)
11 暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして附則第9項の規定を適用するものとする。
(昭和59規則124・追加)
(昭和59規則124・追加)
13 昭和61年4月1日前から引き続き職員として在職する者に係る同日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(同日から昭和65年3月31日までの間における第14条の規定において準用する市職員初任給規則第19条の規定によるものに限る。)については、第14条の規定において準用する市職員初任給規則第19条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和60年福岡市規則第122号。以下「改正規則」という。)附則別表の切替日における職務の級欄に定められた職務の級にある者にあつては、当該職務の級に1年以上(改正規則附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を当該職務の級に定められた職員にあつては、昭和61年6月30日までの間においては当該職務の級と当該職務の級に対応する同表の旧等級欄に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)に通算1年以上)、同表の切替日における職務の級欄に定めのない職務の級(以下「新設の職務の級」という。)にある者にあつては、当該職務の級と当該職務の級の直近下位の職務の級(改正規則附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を当該直近下位の職務の級に定められた職員にあつては、昭和62年6月30日までの間においては当該直近下位の職務の級と当該直近下位の職務の級に対応する旧等級)に通算2年以上」と、第14条の規定において準用する市職員初任給規則第19条第3項ただし書中「1年」とあるのは「1年(新設の職務の級にある者にあつては2年)」とする。
(昭和61規則44・追加)
附則(昭和47年12月25日規則第149号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第40号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月30日規則第119号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年10月3日規則第130号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月16日規則第153号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格等の基準に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月24日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格等の基準に関する規則別表第6の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条及び別表第6の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月20日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日規則第39号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月21日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第124号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第13号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(昭和60年福岡市規則第122号。以下「改正規則」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日までに引き続き在級していた期間を、その者のこの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
4 改正規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年福岡市規則第53号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正規則附則第4項の規定により定められた号給を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第14条の規定を適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月18日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第54号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間における職員の昇格等については、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に定めるもののほか、福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年福岡市人事委員会規則第2号)附則第2項、第3項及び第5項から第12項までの規定の例による。
附則(平成5年3月29日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第27号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月21日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第147号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(別表第2を除く。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第61号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第14項の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者から適用し、同日前に退職する者については、なお従前の例による。
(平成16規則80・一部改正)
3 平成16年10月1日から平成17年3月31日までに退職する者に対する改正後の規則附則第14項の規定の適用については、同項中「市職員初任給規則附則第15項」とあるのは、「福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年福岡市人事委員会規則第2号)附則第2項」とする。
(平成16規則80・追加)
附則(平成16年6月3日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に職員が退職した場合の特別昇給について、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条の2の規定により福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福岡市人事委員会規則第7号)附則第2項の規定を適用する場合においては、同項に規定する附則第8項とは、同項の規定中「58歳」とあるのを「60歳」と読み替えた後の規定とする。
附則(平成18年3月30日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(改正規則附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年福岡市規則第44号。以下「改正規則」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正規則附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の単労職初任給規則」という。)別表第2級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が6級であった職員又は旧級が5級であった職員で改正規則附則第2項の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)が4級となった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規則附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年6月30日までの間における改正後の単労職初任給規則第14条において準用する福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号。以下「市職員初任給規則」という。)第19条の規定によるものに限る。)については、改正後の単労職初任給規則第14条において準用する市職員初任給規則第19条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が5級であつた職員で単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年福岡市規則第44号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が4級となった職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新級に通算1年以上」とする。
(改正規則附則第2項適用職員の昇格の場合の号給の特例)
4 改正規則附則第2項適用職員のうち、旧級が5級であった職員で新級が4級となった職員を切替日以後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、改正後の単労職初任給規則第14条において準用する市職員初任給規則第22条第1項の規定にかかわらず、改正後の単労職初任給規則第14条において準用する市職員初任給規則第22条第4項の規定を適用する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の単労職初任給規則第14条において準用する市職員初任給規則第22条又は改正後の単労職初任給規則第15条において準用する市職員初任給規則第23条の規定を適用する。
附則(平成19年12月27日規則第166号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第75号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の単労職初任給規則」という。)第14条において準用する福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号。以下「市職員初任給規則」という。)第22条(第3項を除く。)又は改正後の単労職初任給規則第15条において準用する市職員初任給規則第23条の2の規定を適用する。
附則(平成30年3月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の単労職初任給規則」という。)第14条において準用する福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号。以下「市職員初任給規則」という。)第22条(第3項を除く。)又は改正後の単労職初任給規則第15条において準用する市職員初任給規則第23条の2の規定を適用する。
附則(平成31年3月14日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月19日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(令和2年3月30日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第72号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第51号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(令和5年3月30日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第132号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(令和6年3月28日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平成28規則117)
別表第2
(昭和48規則40・昭和48規則117・昭和49規則119・昭和49規則153・昭和52規則124・昭和53規則41・昭和53規則118・昭和60規則123・昭和61規則44・平成7規則27・平成9規則19・平成9規則147・平成12規則26・平成13規則61・平成15規則18・平成18規則27・平成19規則38・平成19規則127・平成23規則21・平成30規則43・令和2規則26・令和4規則51・令和5規則46・令和6規則26・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
技能職員(A) | 2 | 5 | 2 | 別に定める | |
0 | 2 | 7 | 9 | ||
技能職員(B) | 2 | 5 | 2 | 別に定める | |
0 | 2 | 7 | 9 | ||
労務職員 | 2 | 5 | 2 | 別に定める | |
0 | 2 | 7 | 9 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員(A)
自動車運転手の職務を行う者
(2) 技能職員(B)
技工員の職務を行う者
(3) 労務職員
環境業務員、守衛、調理業務員又は学校用務員の職務を行う者
2 前項第1号に掲げる者のうち、自動車運転手の職務を行う者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3 経験年数換算表
(昭和62規則90・平成9規則19・平成10規則20・平成30規則43・令和2規則26・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する業務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 自動車運転手の職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下 技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間については80/100以下 | |
その他の期間 | 30/100以下 |
備考 その他の期間の款その他の期間の項の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対する換算率は、市長が別に定める。
別表第4
(昭和48規則40・昭和49規則153・昭和60規則123・平成7規則27・平成19規則127・平成30規則43・令和3規則72・一部改正)
初任給基準表
職種 | 初任給 |
技能職員(A) | 1級 16号給 |
技能職員(B) | 1級 16号給 |
労務職員 | 1級 16号給 |
備考
1 職種欄の各区分については、級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に第10条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第2項の規定を準用する。
別表第5
(令和3規則72・全改)
年齢別最低保障基準表
年齢 | 最低保障号給 |
18歳 | 1級16号給 |
19 | 18号給 |
20 | 20号給 |
21 | 22号給 |
22 | 24号給 |
23 | 26号給 |
24 | 28号給 |
25 | 30号給 |
26 | 32号給 |
27 | 34号給 |
28 | 36号給 |
29 | 38号給 |
30 | 40号給 |
31 | 42号給 |
32 | 44号給 |
33 | 46号給 |
34 | 48号給 |
35 | 50号給 |
36 | 52号給 |
37 | 54号給 |
38 | 56号給 |
39 | 58号給 |
40 | 60号給 |
41 | 62号給 |
42 | 63号給 |
43 | 64号給 |
44 | 66号給 |
45 | 67号給 |
備考 この表を適用する場合の年齢は、その者の採用された日の属する年度の4月1日現在の年齢とする。
別表第6
(平成30規則43・全改、平成31規則17・令和元規則67・令和4規則125・令和5規則132・令和6規則26・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 55 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 56 | 57 | 37 |
86 | 46 | 56 | 58 | 37 |
87 | 47 | 57 | 59 | 38 |
88 | 47 | 57 | 60 | 38 |
89 | 47 | 57 | 60 | 39 |
90 | 48 | 57 | 60 | 39 |
91 | 48 | 58 | 61 | 40 |
92 | 48 | 58 | 61 | 40 |
93 | 49 | 58 | 61 | 41 |
94 | 49 | 58 | 62 | 41 |
95 | 49 | 59 | 62 | 42 |
96 | 50 | 60 | 62 | 42 |
97 | 50 | 61 | 63 | 43 |
98 | 50 | 62 | 63 | 43 |
99 | 51 | 63 | 63 | 44 |
100 | 51 | 64 | 64 | 44 |
101 | 51 | 65 | 65 | 45 |
102 | 52 | 65 | 66 | 46 |
103 | 52 | 66 | 67 | 47 |
104 | 52 | 66 | 68 | 48 |
105 | 52 | 67 | 69 | 49 |
106 | 52 | 67 | 70 | 49 |
107 | 53 | 68 | 71 | 50 |
108 | 53 | 68 | 72 | 50 |
109 | 53 | 69 | 73 | 51 |
110 | 53 | 70 | 74 | 51 |
111 | 53 | 71 | 75 | 52 |
112 | 54 | 72 | 76 | 52 |
113 | 54 | 73 | 77 | 53 |
114 | 54 | 74 | 78 | 54 |
115 | 54 | 75 | 79 | 55 |
116 | 54 | 76 | 80 | 56 |
117 | 55 | 77 | 81 | 57 |
118 | 55 | 77 | 82 | 57 |
119 | 55 | 78 | 83 | 58 |
120 | 55 | 78 | 84 | 58 |
121 | 55 | 79 | 85 | 59 |
122 | 79 | 86 | 59 | |
123 | 80 | 87 | 60 | |
124 | 80 | 88 | 60 | |
125 | 81 | 89 | 61 | |
126 | 82 | 90 | 62 | |
127 | 83 | 91 | 63 | |
128 | 84 | 92 | 64 | |
129 | 85 | 93 | 65 | |
130 | 86 | 94 | 66 | |
131 | 87 | 95 | 67 | |
132 | 88 | 96 | 68 | |
133 | 89 | 97 | 69 | |
134 | 90 | 98 | 70 | |
135 | 91 | 99 | 71 | |
136 | 92 | 100 | 72 | |
137 | 93 | 101 | 73 | |
138 | 102 | 74 | ||
139 | 103 | 75 | ||
140 | 104 | 76 | ||
141 | 105 | 77 | ||
142 | 106 | 78 | ||
143 | 107 | 79 | ||
144 | 108 | 80 | ||
145 | 109 | 81 | ||
146 | 110 | 82 | ||
147 | 111 | 83 | ||
148 | 112 | 84 | ||
149 | 113 | 85 | ||
150 | 114 | 86 | ||
151 | 115 | 87 | ||
152 | 116 | 88 | ||
153 | 117 | 89 | ||
154 | 118 | 90 | ||
155 | 119 | 91 | ||
156 | 120 | 92 | ||
157 | 121 | 93 |