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更新日: 2024年3月11日

早良区におけるスポーツ・レクリエーション事業および青少年関連事業に関する後援名義の申請について


福岡市早良区におけるスポーツ・レクリエーション事業および青少年関連事業(早良区地域支援課所管事業)に対して、福岡市の後援名義の使用を希望される場合は、以下の事項を確認の上、申請してください。
ただし、以下の条件に該当する事業については、対象外となりますのでご了承ください。


  • 営利を目的とした事業(直接営利を目的としていなくても営利が見込まれ、入場料、スポンサー料などを徴収するものもこれに該当します。)
  • 政治または宗教活動に関する事業
  • 暴力団員または暴力団を利する恐れがある事業
  • 法令及び公序良俗に反した事業
  • スポーツ振興、青少年育成を目的としない事業

早良区内で行う上記以外の事業につきましては、それぞれの事業に最も関連の深い各部署へお問い合わせください。(早良区役所内各部署の業務内容、連絡先は組織一覧をご覧ください。) 


申請方法


下記の書類をご準備のうえ、電子メール、郵送または持参により申請してください。
必要書類2~6については様式の指定はありません。 各自でご用意ください。   

  1. 名義後援申請書
    下記申請書に必要事項をご記入ください。
    名義後援申請書(早良区) (159kbyte)pdf
    名義後援申請書(早良区) (26kbyte)doc
  2. 大会要項や広報関係書類など、事業の内容がわかる書類
  3. 収支予算書(参加料、協賛金がある場合又は株式会社が主催する場合)
  4. 規約、会則等(団体、実行委員会等の場合)
  5. 名簿(団体、実行委員会等の場合)
  6. 返信用封筒(宛先を記入し、所定の郵便切手を貼ったもの)

注意事項

  • 書類の審査には、2週間程度かかりますのであらかじめご了承ください。
  • 申請書の提出後に、追加で書類の提出を求める場合があります。その場合は指定された期日までに提出してください。なお、期日までに提出がない場合は申請を却下することがあります。
  • 記載内容、事業計画などを変更する場合は、直ちに変更の届出を行ってください。
  • 事業終了後に、実施報告書、収支計算書など事業の実績に関する書類の提出を求める場合があります。その場合は指定された期日までに提出してください。
  • 本市から名義使用の許可を受けるまでは、チラシやホームページなどで名義を使用しないで下さい。(申請中における「福岡市後援(予定)/(申請中)」などの記載も認められません。)

申請・お問い合わせ先

・部署 早良区 総務部 地域支援課
・住所 福岡市早良区百道2丁目1-1
・電話番号 092-833-4403
・FAX番号 092-851-2680
・E-mail 
k-sien@city.fukuoka.lg.jp