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更新日:2022年12月29日

亡くなられたとき(西区の主な手続き案内)



  • 次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
  • 死亡届は、年末年始、土・日・祝日でも受付(預かり)できます。詳しくは、西区役所市民課・西部出張所市民係までお問い合わせください。
  • ご遺族サポート窓口で、必要な手続きについてご案内します。詳しくはこちらをご覧ください。
     ご遺族サポート窓口のご案内






手続き 必要なもの 手続きが必要な方/手続きの仕方 窓口・問い合わせ先
死亡届 ・死亡届
・医師の死亡診断書または死体検案書
・届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または審判書謄本及び確定証明書
※原則、押印は不要ですが、押印される場合はお持ちください。
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
【届出義務者】
・同居の親族
・同居者
・家主、地主、家屋管理人または土地管理人
【届出資格者】
・同居していない親族
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者
【届出をするところ】
・死亡した方の本籍地
・死亡したところ
・届出人の所在地
※死亡の際、マイナンバーカードの返納義務はありません。
【市民課 戸籍係】
区役所1階 3番窓口
電話092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話092-806-9431
世帯主変更届 ・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
・(代理の場合)委任状
※届出書のダウンロードはこちら

世帯主が死亡の場合。
※世帯主の死亡により世帯に属する者がいない又は1人になった場合には、届出は必要ありません。
変更が生じた日から14日以内に届け出てください。
【届出人】新世帯主
【市民課 窓口係】
区役所庁舎1階1番窓口
電話092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話092-806-9431
国民健康保険の資格喪失 ・国民健康保険証
※届出書のダウンロードはこちら
国民健康保険証を返還してください。 【保険年金課 保険係】
区役所1階 11番窓口
電話092-895-7090

【西部出張所保険係】
電話092-806-9432
国民健康保険葬祭費の申請 ・喪主の確認ができる書類(会葬御礼など)
・喪主名義の預金通帳
国民健康保険被保険者の方が死亡したときは、葬儀を行った喪主の方が手続きをしてください。
子ども医療費助成制度の喪失 ・子ども医療証 子ども医療証を返還してください。
重度障がい者医療費助成制度の喪失 ・重度障がい者医療証 重度障がい者医療証を返還してください。
ひとり親家庭等医療費助成制度の喪失 ・ひとり親家庭等医療証 ひとり親家庭等医療証を返還してください。
後期高齢者医療保険の資格喪失 ・後期高齢者医療保険証 後期高齢者医療保険証を返還してください。
後期高齢者医療保険葬祭費の申請 ・喪主の確認ができる書類(会葬御礼など) 
・喪主名義の預金通帳
後期高齢者医療被保険者の方が死亡したときは、葬儀を行った喪主の方が手続をしてください。
・国民年金受給者(旧法)及び老齢福祉年金の死亡届
・国民年金遺族基礎年金の請求(遺族の範囲、納付要件があります。)
・国民年金寡婦年金の請求(納付要件があります。)
・国民年金死亡一時金の請求(遺族の範囲、納付要件があります。)
(必要な物の例)
・年金証書
・年金手帳
・請求者の預金通帳 
・住民票
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等
・死亡診断書 
・請求者のマイナンバーがわかるもの
・その他

※必要な書類は場合により異なるため、事前にお尋ねください。
該当される方は必要書類を確認のうえ、手続きしてください。

※国民年金受給者や加入者が亡くなった場合、年金や一時金が支給されることがありますので、事前にお尋ねください。

※国民年金(新法)、厚生年金、共済年金を受給している方が亡くなられた場合の届け先は日本年金機構年金事務所や共済組合になります。

※国民年金第3号被保険者の死亡届は配偶者の勤務する事業主へ提出してください。
【保険年金課国民年金係】
区役所庁舎1階13番窓口
電話092-895-7092

【西部出張所給付係】
電話092-806-9433
身体障がい者手帳の返還 ・身体障がい者手帳 身体障がい者手帳の交付を受けている方 【福祉・介護保険課障がい者福祉係】
区役所庁舎2階31番窓口
電話092-895-7064
療育手帳の返還 ・療育手帳
療育手帳の交付を受けている方
介護保険の資格喪失
・介護保険被保険者証
・相続人代表者の通帳
・介護保険被保険者証の返還
・介護保険高額介護サービス費等未支給分の請求
【福祉・介護保険課介護サービス係】
区役所庁舎2階32番窓口
電話092-895-7066
児童手当の受給事由消滅届及び未支払い請求届 ・子の預金通帳(キャッシュカードも可) 児童手当を受給していた方で未払いがある場合 【子育て支援課こども家庭福祉係】
区役所2階 30番窓口
電話092-895-7065

児童手当の認定請求 ・請求者(生計中心者)の預金通帳(キャッシュカードも可)
・請求者の健康保険証
・請求者及び子と別居の場合は子のマイナンバーカード、または次のどちらか。
①通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合のみ)
②マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
・請求者の本人確認書類(運転免許証など)
児童手当を受給していた方の配偶者など。
受給者の死亡の日の翌日から15日以内に届け出てください。
児童扶養手当の認定請求  ・請求者と子の戸籍謄本
・請求者の預金通帳(キャッシュカードも可)
・請求者の年金手帳
・請求者と子のマイナンバーカード、または次のどちらか。
①通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合のみ)
②マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
・請求者の本人確認書類(運転免許証など)
父が死亡した児童の母または母が死亡した児童の父。
(ただし、請求者及び児童が公的年金給付を受けることができるときは「公的年金給付の額」が「児童扶養手当の額」を下回るときに、差額分の児童扶養手当が支給されます)
児童扶養手当の資格喪失及び未払い手当届 ・手当証書
・子の預金通帳(キャッシュカードも可)
・死亡が確認できる書類(除籍された戸籍謄本または死亡診断書)
児童扶養手当を受給していた方で未払いがある場合
特別児童扶養手当の資格喪失及び未払い手当届 ・手当証書
・子の預金通帳(キャッシュカードも可)
・死亡が確認できる書類(除籍された戸籍抄本または死亡診断書)
特別児童扶養手当を受給していた方で未払いがある場合
特別児童扶養手当の認定請求 ・請求者の預金通帳
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(交付を受けている場合)
・診断書(所定の様式があります。また、省略できる場合があります。詳しくは担当にご確認ください。)
・戸籍(請求者と対象児童)
・請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童のマイナンバーカード、または次のどちらか。①通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合のみ)
②マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
・請求者の本人確認書類(運転免許証など)
特別児童扶養手当を受給していた方の配偶者など。
受給者の死亡の日の翌日から14日以内に届け出てください。
災害遺児手当の申請 ・遺児の属する戸籍謄本
・住民票(保護者、遺児の属する世帯全員分)
・交通災害、労働災害、または不慮の災害であることが分かる証明書(警察署長等が交付)
・父母の身体障がい者手帳
交通事故等で親が死亡または重度障がい者となった義務教育終了前の児童を扶養している保護者
市県民税納税通知書の送付先の変更 ・相続人であることが分かる書類(戸籍謄本、遺言書など) 同一世帯の相続人以外に送付が必要な場合、相続人の住所と氏名の届出をしてください。 【課税課 市民税係】
区役所庁舎2階24番窓口
電話092-895-7017
固定資産税・都市計画税の納税義務者の変更 ・相続人であることが分かる書類(戸籍謄本、遺言書など)
・納税通知書
・届出人、相続人代表者の印鑑
・口座振替での納付を希望する場合は、金融機関支店名、口座番号がわかるもの及び金融機関登録印
福岡市内の固定資産(土地・家屋)の所有者で、死亡した年の12月末までに法務局で相続登記ができない場合には、翌年度以降の固定資産税の納税義務者(相続人代表者)の届出をしてください。 【課税課 土地第1係】
区役所庁舎2階21番窓口
電話092-895-7019
葬祭料支給申請 ・死亡診断書(死体検案書)
・削除された住民票(本人分)
・被爆者健康手帳
・手当証書(受給者のみ)
・申請者が葬祭したことがわかる書類
被爆者の方が死亡したときは、葬儀を行った喪主の方が手続きをしてください。
※申請者と被爆者との関係が分かる戸籍謄本が必要となる場合があります。詳しくは、窓口でお問い合わせください。
【健康課 健康・感染症対策係】
保健所2階38番窓口
092-895-7073
死亡届(葬祭料の支給申請が行われた場合省略できる) ・死亡を証する書類(戸籍抄本)
・被爆者健康手帳
・手当証書(健康管理手当の受給者のみ)
被爆者の方が死亡したときは、葬儀を行った喪主の方が手続きをしてください。
特定疾患医療受給者証の返還 ・特定疾患医療受給者証
・印鑑
特定疾患患者の方が死亡したときは、家族の方が手続きをしてください。
小児慢性特定疾患治療研究事業変更届 ・小児慢性特定疾患医療受給者証
・印鑑
小児慢性特定疾患対象者の方が死亡したときは、家族の方が手続きをしてください。
精神障がい者保健福祉手帳の返還 ・同左手帳
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方 【健康課精神保健福祉係】
保健所2階37番窓口
092-895-7074
精神保健福祉乗車券の返還 ・福祉乗車券 福祉乗車券の交付を受けている方

参考情報


健康・医療・年金

国民健康保険、医療費助成制度、国民年金制度について詳しく紹介。


福岡市の介護保険制度

介護保険制度について詳しく紹介。