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更新日: 2020年7月6日

水質基準


水道法第4条に基づく水質基準は「水質基準に関する省令」により定められており、水道水の水質は、この水質基準に適合するものでなければなりません。
本市では毎月、全7区内の給水栓(じゃ口)及び福岡地区水道企業団から受水する地点の給水栓、計8箇所の給水栓において、水質基準の全項目検査を実施し、水道水の安全を確認しています。検査結果は毎月ホームページにて公表しています。 
 ・水質検査結果
                    
水質基準以外にも水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」があります。「水質管理目標設定項目」とはおいしい水など、より質の高い水をめざすため、また将来にわたって水道水の安全性を確保するために設定された目標値です。 

福岡市水道局では、市民の皆様がよりおいしく安心して利用できる水をお届けするため、国が定めた水質基準値等よりも更に厳しい独自の目標値を設定しています。
 ・安全でおいしい水道水の水質目標

本市では水源からじゃ口までの水質について、水質管理上必要な項目を定期的に検査を実施し、安全で良質な水道水の供給に努めています。これらの水質検査結果は、毎年「水質試験年報」としてまとめており、ホームページにて公表するとともに、情報プラザ、福岡市総合図書館、福岡県立図書館等で閲覧できます。
 ・水質試験年報 


水道水質に関する基準等の概要

水質基準項目:51項目(基準値)

水道により供給される水はこの基準に適合しなければならない

人の健康の保護に関する項目(31項目)

人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目(重金属、化学物質等)

水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)

生活利用上、障害の生ずるおそれのある項目(色、濁り、臭い等)

水質管理目標設定項目:27項目(目標値)

水質基準を補完するもの。

おいしい水、より質の高い水を目指すため、また、将来にわたって水道水の安全性を確保するために設定



水質基準項目

分類

番号

項目名

基準

備考










1一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下細菌
2大腸菌 検出されないこと細菌
3カドミウム及びその化合物0.003mg/L以下重金属
4水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下重金属
5セレン及びその化合物0.01mg/L以下重金属
6鉛及びその化合物0.01mg/L以下重金属
7ヒ素及びその化合物0.01mg/L以下重金属
8六価クロム化合物0.02mg/L以下重金属
9亜硝酸態窒素0.04mg/L以下無機物質
10シアン化物イオン及び塩化シアン0.01mg/L以下無機物質
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下無機物質
12フッ素及びその化合物0.8mg/L以下無機物質
13ホウ素及びその化合物1.0mg/L以下無機物質
14四塩化炭素0.002mg/L以下一般有機化学物質
151,4-ジオキサン 0.05mg/L以下一般有機化学物質
16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下一般有機化学物質
17ジクロロメタン0.02mg/L以下一般有機化学物質
18テトラクロロエチレン0.01mg/L以下一般有機化学物質
19トリクロロエチレン0.01mg/L以下一般有機化学物質
20ベンゼン0.01mg/L以下一般有機化学物質
21塩素酸0.6mg/L以下消毒副生成物
22クロロ酢酸0.02mg/L以下消毒副生成物
23クロロホルム0.06mg/L以下消毒副生成物
24ジクロロ酢酸0.03mg/L以下消毒副生成物
25ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下消毒副生成物
26臭素酸0.01mg/L以下消毒副生成物
27総トリハロメタン0.1mg/L以下消毒副生成物
28トリクロロ酢酸0.03mg/L以下消毒副生成物
29ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下消毒副生成物
30ブロモホルム0.09mg/L以下消毒副生成物
31ホルムアルデヒド0.08mg/L以下消毒副生成物
















32亜鉛及びその化合物1.0mg/L以下
33アルミニウム及びその化合物0.2mg/L以下
34鉄及びその化合物0.3mg/L以下
35銅及びその化合物1.0mg/L以下
36ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下味覚
37マンガン及びその化合物0.05mg/L以下
38塩化物イオン200mg/L以下味覚
39カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下味覚
40蒸発残留物500mg/L以下味覚
41陰イオン界面活性剤0.2mg/L以下 発泡
42ジェオスミン0.00001mg/L以下におい
432-メチルイソボルネオール0.00001mg/L以下 におい
44非イオン界面活性剤0.02mg/L以下発泡
45フェノール類0.005mg/L以下におい
46有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下味覚
47pH値5.8以上8.6以下基礎的性状
48異常でないこと基礎的性状
49臭気異常でないこと基礎的性状
50色度5度以下基礎的性状
51濁度2度以下基礎的性状


水質管理目標設定項目
項目名 目標値
備考
アンチモン及びその化合物0.02mg/L以下重金属・無機物質
ウラン及びその化合物0.002mg/L以下(暫定)重金属・無機物質
ニッケル及びその化合物0.02mg/L以下重金属・無機物質
1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下一般有機化学物質
トルエン0.4mg/L以下一般有機化学物質
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)0.08mg/L以下一般有機化学物質
亜塩素酸0.6mg/L以下無機物質
二酸化塩素0.6mg/L以下無機物質
ジクロロアセトニトリル0.01mg/L以下(暫定)消毒副生成物
抱水クロラール0.02mg/L以下(暫定)消毒副生成物
農薬類(※)検出値と目標値の比の和として、1以下 
残留塩素1mg/L以下におい
カルシウム、マグネシウム等(硬度)10mg/L以上100mg/L以下味覚
マンガン及びその化合物0.01mg/L以下
遊離炭酸20mg/L以下味覚
1,1,1-トリクロロエタン0.3mg/L以下におい
メチル-t-ブチルエーテル0.02g/L以下におい
有機物量(過マンガン酸カリウム消費量)3mg/L以下味覚
臭気強度(TON)3以下におい
蒸発残留物30mg/L以上200mg/L以下味覚
濁度1度以下濁り
pH値7.5程度腐食
腐食性(ランゲリア指数)-1程度以上とし、極力0に近づける腐食
従属栄養細菌1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)水道施設の健全性
1,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下一般有機化学物質
アルミニウム及びその化合物0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)一般有機化学物質

※対象農薬リスト掲載農薬類は114物質

≪その他の水質基準の詳細や最新の改正内容について≫
下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
水道水質基準について(厚生労働省)