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更新日: 2024年3月1日

南区 離婚届について

届出日

協議離婚(話し合いの離婚)・・・・いつでも届出することができ,届出日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚(裁判所に申立した離婚)・・・・・調停・和解の成立,請求の認諾,審判,判決の確定日から10日以内に届出します。

※土日祝,時間外に提出する場合は守衛室でのお預かりになります。
 翌開庁日に審査をして不備がある場合は,平日に窓口へ来て頂くことがあります。
 平日時間内の窓口に届書等をお持ちいただけたら,事前審査を行うことができます。
 是非ご利用ください。


提出先

本籍地,住所地,所在地(一時滞在地含む)いずれか該当する市区町村の役所
※一時滞在地で届出されると住民票・戸籍の記載に日数がかかります。


必要なもの


  • 裁判所で離婚が成立した場合は裁判の書類
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やパスポート)
  • 婚姻中の氏(現在の氏)を使い続けたい方へ     
    • 婚姻によって相手方の氏を称した方は,離婚により旧姓に戻ります。
      婚姻中の氏を使い続けたい方は離婚届出と同時,もしくは離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで婚姻中の氏を称することが出来ます。


注意事項

  • 協議離婚(話し合いの離婚)の場合は離婚届の証人欄に証人2名(成人)の 署名の記入が必要です。裁判所で成立した離婚の場合は不要です。
  • 署名は現在の氏名で必ず本人が署名してください。
  • 離婚届を提出するだけでは,住民票は異動しません。
  • 届書中の「親権を行う子の氏名」を訂正した場合は夫婦2人の訂正の署名が必要です。
  • 外国人の方と離婚される場合は別途必要書類がありますので,ご相談ください。
  • 子どもの氏(戸籍)について     


参考情報

福岡市よくある質問(届出・証明)




問い合わせ先

部署: 南区 市民部 市民課
住所: 福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5023
FAX番号: 092-511-8560
E-mail: shimin.MWO@city.fukuoka.lg.jp