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更新日: 2024年3月1日

婚姻届について



届出日


いつでも届出することができ、届出日から法律上の効力が発生します。

※土日祝、時間外に提出する場合は守衛室でのお預かりになります。
 翌開庁日に審査をして不備がある場合は、平日に窓口へ来て頂くことがあります。
 平日時間内の窓口に届書等をお持ちいただけたら、事前審査を行うことができます。
 是非ご利用ください。



提出先

本籍地、住所地、所在地(一時滞在地含む)いずれか該当する市区町村の役所
※一時滞在地で届出されると住民票・戸籍の記載に日数がかかります。



必要なもの







注意事項


  • 婚姻届には証人欄に証人2名(成人)の署名の記入が必要です。
  • 署名は現在の氏名で必ず本人が署名してください。
  • 婚姻届を提出するだけでは、住民票は異動しません。
    引越された方は別途住所異動届の提出が必要です。→ 住民異動の手続き方法は こちら
  • 外国人の方と婚姻される場合は別途必要書類がありますので、ご相談ください。






参考情報


福岡市よくある質問 1(届出・証明)
福岡市よくある質問 2(結婚・出産)



問い合わせ先


部署: 南区 市民部 市民課
住所: 福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5023
FAX番号: 092-511-8560
E-mail: shimin.MWO@city.fukuoka.lg.jp