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更新日: 2018年8月27日

65歳になったら


区役所で必要な手続きのご案内


  • 区役所では次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
  • 個々のケースによっては、対応の仕方が掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。 
  • 詳細については、直接各課にお問い合わせください。

区役所で必要な手続きのご案内
手続き・項目 必要なもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口・問い合わせ
老齢基礎年金の請求(国民年金1号被保険者の期間のみの方)
  • 本人と配偶者の年金手帳 
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 
  • 住民票 
  • 預貯金通帳(本人名義のもの) 
  • 本人と配偶者の年金証書(受給してある場合) 
  • 共済年金加入期間確認書(配偶者または本人に共済加入期間のあった方) 
  • 印鑑(本人署名の場合不要)
  • 年金請求書(65歳到達3カ月前に日本年金機構から送付されてきた方)

    ※必要な書類は場合により異なるため、又、繰り下げ請求の制度もありますので事前にお尋ね下さい。
 65歳に到達後、早めに区役所本館1階25番窓口で請求手続きをしてください。(年金受給資格期間が不足する場合は、年金は支給されません)
 60歳で厚生・共済年金請求の際に国民年金も合わせてされた場合は65歳での国民年金の請求手続きは不要です。
 国民年金、厚生年金、共済年金など複数の年金に加入していた方は年金事務所で手続きします。(原則60歳からできます)

※国民年金第3号被保険者期間のある方が年金の請求をする場合は、年金事務所で請求手続きを行ってください。
【保険年金課国民年金係】
電話559-5155
区役所本館1階
25番窓口
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療の被保険者の若年認定に係る申請受付
  • 国民年金証書(障害基礎年金1~2級)又は身体障がい者手帳(1~3級及び4級(一部非該当))、療育手帳(A判定)、精神障がい者福祉手帳(1~2級)など
  • 身体障がい者手帳1~3級と4級の一部の方
  • 公的年金証書の1~2級の方
  • 療育手帳の障がい程度が重度(A)判定の方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1~2級の方
  • 上記に準ずる程度の障がいを有する方で、医師の診断により広域連合が認定した方

    ※65歳の誕生日前に申請してください。
【保険年金課保険係】電話559-5152
区役所本館1階
21番窓口
介護保険の資格取得特になし外国人登録を行っている方は、介護保険資格取得・異動・喪失届(窓口にあります)を提出してください。【福祉・介護保険課】
電話559-5125
区保健福祉センター2階
65番窓口


知っておくと便利な情報いろいろ

介護保険(65歳になったら)

  • 介護保険の被保険者証をお送りします(原則として南区に住民登録がある方全員にお送りします。)。 
  • 65歳以上の方は、福岡市から通知した介護被保険料を年金天引、納入通知書、口座振替などで納めていただきます。


参考情報