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更新日:2025年5月8日

ハンセン病について

ハンセン病を正しく理解しましょう

ハンセン病は、「らい菌」による感染症の1つです。

 

「らい菌」は、感染力は非常に弱く、たとえ感染しても発病することはほぼありません。また、現在では、適切な治療によって治すことのできる病気となっています。遺伝する病気ではありません。

 

平成8年に「らい予防法」が廃止されるまでの約90年間、ハンセン病の患者や回復者は、強制的に療養所に隔離される政策がとられてきました。そのため、誤った知識が定着し、偏見や誤解が広まりました。

 

今なお、元患者さんやご家族は、差別や偏見を恐れて社会復帰できない方が、たくさんいらっしゃいます。

 

ハンセン病について、正しい知識と理解を持つことが、差別や偏見をなくすことにつながっていきます。
ハンセン病を正しく理解しましょう。

 

 厚生労働省 ハンセン病に関する情報ページ (厚生労働省のホームページにリンクします)

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

概要

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

 

また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

補償金の支給

法に基づいて、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金の支給があります。

担当窓口

厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)になります。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日までです。
連絡先や手続の書類などの情報は、厚生労働省のリーフレットや、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:保健医療局 保健所 精神保健・難病対策部 精神保健・難病対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-711-4986
FAX番号:092-733-5535
E-mail:seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp