臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と、死後に臓器を提供してもよいという方を結ぶ医療です。臓器移植を行うためには、第三者の善意による臓器の提供が不可欠です。
臓器移植に関する意思表示を行う方法には、次のようなものがあり、「提供したい」「提供したくない」というどちらの意思も表示できます。
臓器の移植に関する法律が平成21年に一部改正され、平成22年1月17日からは、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できるようになりました。
また、平成22年7月17日からは、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合であっても、ご遺族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になります。
※医療機関向けに、厚生労働省からの関係通知を掲載します。下記の「5」をご覧ください。
詳しくは、下記の「社団法人 日本臓器移植ネットワーク」のホームページをご覧ください。
日本臓器移植ネットワーク ホームページ
同ネットワークの問い合わせ用フリーダイヤル 0120-78-1069
令和7年3月7日厚生労働省発出通知等
移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について (PDF:59KB)
別紙 移植希望者(レシピエント)選択基準 新旧対照表 (PDF:316KB)
別添 移植希望者(レシピエント)選択基準 改正後全文 (PDF:615KB)
令和4年7月20日 厚生労働省発出通知等
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について(通知) (50kbyte)![]()
別紙 「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン) 新旧対照表 (89kbyte)![]()
別添 「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)改正後全文 (162kbyte)![]()
令和5年11月24日 厚生労働省発出通知等
臓器提供者(ドナー)適応基準の一部改正について (58kbyte)![]()
(別紙)臓器提供者(ドナー)適応基準 新旧対照表 (149kbyte)![]()
(参考)臓器提供者(ドナー)適応基準 改正後全文 (108kbyte)![]()
眼球提供者(ドナー)適応基準の一部改正について (50kbyte)![]()
(別紙)眼球提供者(ドナー)適応基準 新旧対照表 (49kbyte)![]()
(参考)眼球提供者(ドナー)適応基準 改正後全文 (79kbyte)![]()
令和5年12月12日 厚生労働省発出通知等
臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について (58kbyte)![]()
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について(通知) (352kbyte)![]()
※臓器移植関連法令(厚生労働省ホームページ)
臓器移植の実施状況等に関する報告書については、 「臓器移植の実施状況等に関する報告書(厚生労働省ホームページ)」 をご覧ください。
骨髄移植とは、白血病や再生不良性貧血などの病気によって正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの骨髄を、健康な人(ドナー)から提供された骨髄に置きかえて(実際は骨髄液を静脈から注入して)、造血機能を回復させる治療法です。骨髄移植が成功するには、白血球の型が適合することが条件となります。
一人でも多くの患者さんを救うために、一人でも多くの骨髄バンクドナー登録(骨髄提供希望者としての登録)が必要とされています。
また、SNSを通じて、既登録者の提供意思の維持や、新規ドナー登録を促進するため、令和2年7月1日に、「公益財団法人日本骨髄バンク」のLINE公式アカウントが開設されました。
詳細は、次の「公益財団法人日本骨髄バンク」ホームページをご覧ください。
公益財団法人日本骨髄バンクホームページ
財団のお問い合わせ用フリーダイヤル 0120-445-445
※末梢血管細胞移植導入等に伴い、厚生労働省から通知が発出されております。医療機関向けに、厚生労働省からの通知を掲載しますので、下記の(2)をご覧ください。
令和3年6月30日厚生労働省発出通知
・移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について (60kbyte)![]()
別添 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)(平成 25 年 12 月 27 日付け健発 1227 第2号・厚生労働省健康局長通知)新旧対照表 (96kbyte)![]()
部署:保健医療局 健康医療部 地域医療課
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4264
FAX番号:092-733-5535
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