※令和5年(2023年)4月1日から、「大豆」「とうもろこし」などにおいて、任意表示制度である「遺伝子組換えでない」と表示するための条件が変わりました。 なお、義務表示制度に変更はありません。
新制度(令和5年4月から) | 従来の制度(令和5年3月以前) | |
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義務表示 (変更なし) |
遺伝子組換え 遺伝子組換え不分別 など |
遺伝子組換え 遺伝子組換え不分別 など |
任意表示 (2つの表現に分かれました) |
遺伝子組換えでない など | 遺伝子組換えでない など |
分別生産流通管理済み 遺伝子組換え混入防止管理済 など |
対象農産物 | 加工食品 |
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大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。) | 1 豆腐・油揚げ類 2 凍り豆腐、おから及びゆば 3 納豆 4 豆乳類 5 みそ 6 大豆煮豆 7 大豆缶詰及び大豆瓶詰 8 きなこ 9 大豆いり豆 10 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの 11 調理用の大豆を主な原材料とするもの 12 大豆粉を主な原材料とするもの 13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの 14 枝豆を主な原材料とするもの 15 大豆もやしを主な原材料とするもの |
とうもろこし | 1 コーンスナック菓子 2 コーンスターチ 3 ポップコーン 4 冷凍とうもろこし 5 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 6 コーンフラワーを主な原材料とするもの 7 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。) 8 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの 9 1から5までに掲げるものを主な原材料とするもの |
ばれいしょ | 1 ポテトスナック菓子 2 乾燥ばれいしょ 3 冷凍ばれいしょ 4 ばれいしょでん粉 5 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの 6 1から4までに掲げるものを主な原材料とするもの |
なたね | |
綿実 | |
アルファルファ | アルファルファを主な原材料とするもの |
てん菜 | 調理用のてん菜を主な原材料とするもの |
パパイヤ | パパイヤを主な原材料とするもの |
からしな |
※表示義務の対象となるのは主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)
※しょうゆや植物油などは、最新の技術によっても組換えDNA等が検出できないため、表示義務はありませんが、任意で表示することは可能です。
表示対象とされる具体的な食品等について詳しくは、消費者庁ホームページ「食品表示基準Q&A (別添 遺伝子組換え食品に関する事項)」を参照してください。
●分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示
<表示例>
「大豆(遺伝子組換え)」、「ばれいしょ(遺伝子組換えのものを分別)」 等
●分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
●分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示
<表示例>
「大豆(遺伝子組換え不分別)」 等
分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びそれを原材料とする加工食品については、使用した原材料に応じて「遺伝子組換えでない」や「分別生産流通管理済み」等の表示を任意ですることができます。
●分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能
<表示例>
「大豆(分別生産流通管理済み)」、「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」、
「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」 等
●分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がない(不検出)と認められる対象農産物並びにそれらを原材料とする加工食品
「遺伝子組換えでない」旨の表示が可能
遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を、生産(農場)、流通(トラック、サイロ、コンテナ船等)及び加工(食品製造工場等)の各段階で混入が起こらないよう分別管理し、そのことが書類などにより証明されていることをいいます。
詳しくは、流通マニュアル(消費者庁ホームページ)を参照してください。
分別生産流通管理が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことがあります。このように、適切に分別生産流通管理を行っても、遺伝子組換え農産物が一定量混入してしまうことを「意図せざる混入」といいます。
※大豆・とうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。
それらの農産物及び加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件となります。(従来の制度から変更なし。)
遺伝子組換えの混入がないよう、適切に分別生産流通管理が行われたことを意味する表示で、事業者が任意で表示することができます。分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品に表示されていることがあります。
遺伝子組換え農産物を使用していたり、遺伝子組換えと遺伝子組換えでない農産物を区別していないものを使用している場合は、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」などの表示が義務付けられています。
「遺伝子組換えでない」の表示は事業者が任意でできる表示なので、遺伝子組換えの大豆を使用していない場合でも、「遺伝子組換えでない」と表示されていない納豆や豆腐もあります。
食品表示に関する基準等について、詳しくは消費者庁のホームページをご確認ください。→【食品表示法等(法令及び一元化情報)】
市内の事業者や市民の方の表示相談窓口については、【食品表示法の相談窓口について】を参考にしてください。
市外の方は、管轄の自治体(保健所等)にお問い合わせください。