一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の原産地表示が、国内で製造される全ての加工食品に拡大されました。(外食、容器包装に入れずに販売する場合及び輸入品は対象外です。)
なお、平成29年8月31日以前から原料原産地表示の義務対象だった食品は、従来どおりの表示方法です。(「又は表示」や「大括り表示」はできません。)
国内で製造される全ての加工食品の一番多い原材料
【一番多い原材料が生鮮食品の場合】
【一番多い原材料が加工食品の場合】
・原則、製造地を「○○製造」と表示
*ただし、一番多い原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、その産地を表示することもできる。
*一定期間における国別重量順表示が困難な場合、例外として「又は表示」「大括り表示」での表示可(条件あり)。
詳しくは、「食品表示基準Q&A 別添 新たな原料原産地制度」(消費者庁ホームページ)を参照してください。
福岡市のみに全ての事業所(本社・支社・営業所・工場など)を有する福岡市域事業者や市民の方の表示相談窓口については、【食品表示法の相談窓口について】を参考にしてください。
福岡市外に事業所を有する事業者は、管轄の自治体等にお問い合わせください。