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更新日:2026年4月6日

個別品目ごとの表示ルールの改正

農産物缶詰等の一部の食品においては、食品表示基準の別表で個別の表示ルールが定められている品目があります。

この「個別品目ごとの表示ルール」については、食品表示基準が策定されてから本格的な見直しが行われていませんでしたが、この度「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」における検討の結果を踏まえた所要の改正が行われました。

 

具体的な改正内容については、新旧対照表をご確認ください。

  1. 新旧対照表(令和7年3月28日施行(ただし、調理冷凍食品に関する規定は、令和8年4月1日施行))(消費者庁ホームページ) 
  2. 新旧対照表(令和8年4月1日施行)(消費者庁ホームページ)

食品関連事業者等のみなさまへ

経過措置期間(表示の切替えを行う期間)が設けられていますが、表示の切替えが必要な事業者は、余裕をもって対応しましょう。

経過措置期間

次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。

  • 加工食品(業務用加工食品を除く)・・・2030(令和12)年3月31日までに製造・加工・輸入されるもの
  • 業務用加工食品・・・2030(令和12)年3月31日までに販売されるもの

お問い合わせ先

問い合わせ先については、「食品表示法の相談窓口について」をご確認ください。

 

参考リンク