農産物缶詰等の一部の食品においては、食品表示基準の別表で個別の表示ルールが定められている品目があります。
この「個別品目ごとの表示ルール」については、食品表示基準が策定されてから本格的な見直しが行われていませんでしたが、この度「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」における検討の結果を踏まえた所要の改正が行われました。
具体的な改正内容については、新旧対照表をご確認ください。
経過措置期間(表示の切替えを行う期間)が設けられていますが、表示の切替えが必要な事業者は、余裕をもって対応しましょう。
次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。
問い合わせ先については、「食品表示法の相談窓口について」をご確認ください。