難病法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認し、「登録者証」を発行する事業が創設されました。
登録者証により、福祉、就労等の各種支援で、従来必要であった診断書等の提出が不要になるなど、利便性の向上が期待できます。
国が指定する指定難病の患者
申請書に添付書類を添え、住所地の各区保健福祉センター健康課へ申請してください。
【添付書類】
交付の方法は、原則として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づくマイナンバー情報連携を活用します。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、申請者からの求めに応じて書面により発行することも可能です。
保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
電話 092-711-4986 FAX 092-733-5535
Email seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp