各種届出・申請書に係る添付書類の原本確認の取扱いについて
環境衛生関係法令に係る各種申請書及び届出書の添付書類については、3に掲げるものを除き、開設者等が原本と相違ないことを確認した写しの提出をもって足りることとし、区衛生課における原本照合を不要としますので、お知らせします。
1 開始時期
令和8年10月1日(木曜日)から(※福岡市ホームページに掲載している各種申請書等の様式は令和8年9月下旬に新様式に更新します)
2 原本照合を不要とする添付書類
環境衛生関係法令に係る各種申請書及び届出書の添付書類です(3に掲げるものを除く)。
<例示>
- 法人登記事項証明書
- 不動産登記事項証明書
- 戸籍事項証明書
- 定款、寄付行為、規約
- クリーニング師免許証
- 建築物環境衛生管理技術者免状
- ・水道技術管理者の任命辞令、登録講習の修了書
- 水質検査結果書、温泉成分分析書 など
3 原本照合を必要とする添付書類
次の事務にかかる添付書類については、引き続き原本照合を必要とします。
(1)クリーニング業法施行令等に基づく事務
- クリーニング師試験の願書の受付
- クリーニング師登録の抹消申請の受付(免許証の返納)
(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく事務
- 県知事登録申請書の受付、審査及び登録証明書の交付
- 県知事登録の変更届の受付
- 県知事登録の廃止届の受付