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このページでは、薬局の許可基準等について、概要を説明します。
薬局許可審査基準は、下記のとおりです。
薬局開設者は、当該薬局を利用するために必要な情報を薬局の見やすい場所に掲示しなければなりません。
必要な掲示事項については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」 (374kbyte)(平成26年3月10日薬食発第0310第1号)の、第2の9(1)「薬局における掲示」(P29)を参照して下さい。
薬局の業務を行う体制には基準が定められており、ここでは、指針の策定等について抜粋しております。
(他の基準の詳細は、「福岡市薬局許可審査基準及び指導基準」の「Ⅱ 体制整備」をご覧ください。)
詳しくは施設所在地の衛生課医薬務係までお尋ねください。
福岡市保健所
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電話番号
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東衛生課医薬務係
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092-645-1081
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博多衛生課医薬務係
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092-419-1090
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中央衛生課医薬務係
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092-761-7325
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南衛生課医薬務係
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092-559-5115
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城南衛生課医薬務係
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092-831-4208
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早良衛生課医薬務係
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092-851-6567
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西衛生課医薬務係
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092-895-7072
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