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更新日:2024年7月1日

店舗販売業について

各種申請、届出に使用する様式のダウンロードについては、こちらをご覧ください。

 

 医薬品販売業に関する手続き

 

このページでは、店舗販売業の許可基準等について、概要を説明します。

 

 

1.店舗販売業の構造設備に関する基準

 店舗販売業許可審査基準は、下記のとおりです。

 

福岡市店舗販売業許可審査基準及び指導基準 (498kbyte)pdf

 

 

2.掲示義務

店舗販売業者は、当該店舗を利用するために必要な情報を店舗の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

必要な掲示事項については、 「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」 (374kbyte)pdf 
(平成26年3月10日薬食発第0310第1号)の、第3の8(1)「店舗における掲示」(P47)を参照して下さい。

 

 

3.指針・手順書の作成および従事者に対する研修の実施

店舗販売業の業務を行う体制には基準が定められており、ここでは、指針の策定等について抜粋しております。
(他の基準の詳細は、「福岡市店舗販売業許可審査基準及び指導基準」の「Ⅱ 体制整備」をご覧ください。)

 

  1. 要指導医薬品の情報提供及び指導、一般用医薬品の情報提供、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他の必要な措置が講じられていること(※研修について、特定販売を行う店舗にあっては、特定販売に関する研修も含みます)。
  2. 要指導医薬品及び一般用医薬品の適正販売等のための業務に関する手順書の作成および当該手順書に基づく業務の実施。

 

 

詳しくは施設所在地の衛生課医薬務係までお尋ねください。
福岡市保健所
電話番号
東衛生課医薬務係
092-645-1081
博多衛生課医薬務係
092-419-1090
中央衛生課医薬務係
092-761-7325
南衛生課医薬務係
092-559-5115
城南衛生課医薬務係
092-831-4208
早良衛生課医薬務係
092-851-6567
西衛生課医薬務係
092-895-7072