毒物や劇物は、私たちの身近な場所で、その科学的な特長を生かして有効活用されています。
しかし、そういった化学薬品類は、ひとたび使い方を誤ると中毒等の重大な健康被害が発生したり、大きな事故や犯罪につながるおそれがあります。
毒物及び劇物取締法は、化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生する恐れが高い物質を毒物または劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行う目的で定められています。
当市におきましても、不適切な販売事例が発生しております。
毒物劇物取扱業者のみなさまにおかれましては、この法律に基づき適正な販売・管理等に努められますようお願いします。
毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者以外は、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはいけません(毒物及び劇物取締法第3条第3項)。
毒物や劇物に該当する物質の販売・譲渡等の業務を行う際は、速やかにその事業所所在地の衛生課へ登録の申請を行ってください。
なお、この登録は、実際に毒物・劇物の現物を取扱わない、受注や伝票操作のみを行う事業所についても必要となりますので、業務を始める前に必ず事業所所在地の衛生課医薬務係へご相談ください。
毒物劇物が盗まれたり、紛失したりしないようにすること
保管設備は、専用の鍵のかかるものであること。
必ず施錠し、鍵の管理を徹底すること。
保管設備は、固定された堅固なものであること。
毒物劇物の容器には、「医薬用外毒物(赤地に白字)」、「医薬用外劇物(白地に赤字)」の表示を行うこと。
毒物劇物を保管する場所には、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示を行うこと
毒物劇物を販売・譲渡(購入)するときは、書面による譲渡手続を行うこと。
必ず、必要な書面の提出を受けた後、販売すること。
譲渡手続の際、譲受人は、下記の内容を書面に記入し、押印すること。
使用目的及び使用量が適切か確認すること。
挙動不審者や使用目的、譲渡量などに不審な点があるときは、販売を差し控えるとともに最寄の警察署等へ情報提供を行うこと。
18歳未満の者や、危害防止の措置を適正に行えない者として定められた者等に対し、販売・譲渡を行わないこと。
引火性、発火性又は爆発性のある亜塩素酸ナトリウム等、政令で定めるものについては、業務上正当な理由がある場合等を除いてこれを所持しないこと。
家庭用劇物以外の毒物・劇物の一般消費者への販売を自粛すること。
爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について (145kbyte)
毒物劇物が飛散、漏出、流出しないようにすること。
タンクの周りには防液堤を設置する等、構造・設備の基準を守ること。
容器や保管設備などに、腐食・亀裂・破損等がないか定期的に確認すること。
毒物劇物が漏れ出した際、施設の地下にしみこまないようにすること。
施設の床面はコンクリート等不浸透性の素材とし、ひび割れなどがないか随時確認すること。
運搬中に毒物・劇物が紛失・飛散・流出しないよう、積載方法や運搬方法等の基準を守ること。
毒物劇物の廃棄は、定められた方法で適切に行うこと。
毒物・劇物の廃棄は、中和、加水分解、酸化、還元、希釈等の方法により適切に行うこと。
毒物劇物の販売業者等でなくても、業務上、毒物劇物を取扱う方は、「毒物及び劇物取締法」の適用を受けます。
この毒物劇物業務上取扱者の所管は、これまで都道府県でしたが、 法律の改正により、平成24年4月1日から 福岡市内の毒物劇物業務上取扱者の所管は、福岡市となります。
毒物劇物業務上取扱者のうち、「毒物及び劇物取締法」第22条第1項又は第2項に規定する方は、福岡市の保健所への届出が必要ですが、それ以外の全ての毒物劇物業務上取扱者についても、 同法第22条第5項の規定により、盗難・紛失防止、漏えい事故防止、事故時の関係機関の通報等、毒物劇物を適正に管理する義務が課せられています。
毒物劇物の適正な管理がされていないことで、紛失、盗難、不正使用により事故、犯罪等が発生した場合は、その責任が問われるだけでなく、市民全体に多大な不安を与え、保健衛生上の危害をもたらす可能性がありますの で、日頃から適正管理に努められますようお願いします。
福岡県庁ホ-ムペ-ジもご覧ください。
福岡県庁>薬務課>毒物劇物に関する総合情報ペ-ジ>毒物劇物業務上取扱者の方への情報ペ-ジ
保健所への届出が必要な毒物劇物業務上取扱者について
下記の事業を行う者であって、業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うこととなった場合
| 政令で定める事業名 | 政令で定めるその他の毒物若しくは劇物 |
|---|---|
| 電気めつきを行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
| 金属熱処理を行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
| 運送事業 | 1.黄燐 2.四アルキル鉛を含有する製剤 3.無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの 4.弗化水素及びこれを含有する製剤 5.アクリルニトリル 6.アクロレイン 7.アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で 液体状のもの 8.塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で 液体状のもの 9.塩素 10.過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。) 11.クロルスルホン酸 12.クロルピクリン 13.クロルメチル 14.硅弗化水素酸 15.ジメチル硫酸 16.臭素 17.硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 18.水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 19.水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを 除く。)で液体状のもの 20.ニトロベンゼン 21.発煙硫酸 22.ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを 除く。)で液体状のもの 23.硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
| しろありの防除を行う事業 | 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
学術研究のために特定毒物を製造し、又は使用しようとする方は、その主たる研究所の所在地において「特定毒物研究者」の許可を取得する必要があります。
この特定毒物研究者の所管は、これまで都道府県でしたが、 法律の改正により、平成28年4月1日から 福岡市内に主たる研究所がある場合は、特定毒物研究者の所管は、福岡市となります。
特定毒物研究者においても、盗難・紛失防止、漏えい事故防止、事故時の関係機関の通報等、毒物劇物を適正に管理する義務が課せられています。
毒物劇物の適正な管理がされていないことで、紛失、盗難、不正使用により事故、犯罪等が発生した場合は、その責任が問われるだけでなく、市民全体に多大な不安を与え、保健衛生上の危害をもたらす可能性がありますの で、日頃から適正管理に努められますようお願いします。
申請・届出様式については、こちら
医療施設・薬事施設申請手続き / 毒物及び劇物取締法
以下のリンク先もご参照のうえ、毒物・劇物の適正な販売・譲渡、管理を行ってください。
毒物劇物の適正な保管管理について
毒物劇物危害防止規定「毒物劇物危害防止規定モデル」 (毒物劇物販売業版)
毒劇物盗難等防止マニュアル 、 毒劇物盗難等防止ガイド
毒物劇物に関する総合情報ページ
毒物及び劇物取締法に関する通知等
パンフレットなどPDFファイルの閲覧にはAdobe社のAdobe Readerが必要となります。
文書名等をクリックしても文書等が表示されない場合は、左記のアイコンをクリックして、
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福岡市保健所
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電話番号
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|---|---|
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東衛生課医薬務係
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092-645-1081
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博多衛生課医薬務係
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092-419-1090
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中央衛生課医薬務係
|
092-761-7325
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南衛生課医薬務係
|
092-559-5115
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城南衛生課医薬務係
|
092-831-4208
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|
早良衛生課医薬務係
|
092-851-6567
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西衛生課医薬務係
|
092-895-7072
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