税金について
1 税金について
日本で 働いている 人や 日本に 住んでいる 人、 日本で 買い物を した 人は、 「税金」を 払います。
福岡市では、 集めた 税金を、 道路を 整備したり、 ごみを 集めたりなど、 わたしたちの 生活に 必要なことを するために 使っています。

2 市税の 支払い
税金は 期限までに 必ず 払ってください。
期限までに 払わないと、 延滞金<払う 期限を 過ぎたときに 払う お金>が かかるかもしれません。
税金を 払っていない人は、 在留資格を 更新するために 必要な 納税証明書<税金を 払ったことを 証明する 紙>を もらうことができません。
※税金を払うことができないときは
区役所共通外国語専用ダイヤル(区役所に 外国語で 問い合わせるための 電話)に電話してください。
区役所共通外国語専用ダイヤル(区役所に 外国語で 問い合わせるための 電話)
電話番号:092-753-6113
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時から 午後5時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)
市役所や 区役所から 届いた 封筒は 必ず 中を 見てください。
市民税・県民税を 払う 方法
【市民税・県民税納税通知書<市民税と 県民税の 金額を 知らせる 紙>】
※この 封筒が 届いたら、 すぐに 中を 見てください。 納税通知書は あなたが 払う 税金を 知らせるための 紙です。

納付書は、 税金を 払うときに 使う 紙です。
この 納付書を 持って、 納税通知書に 書いてある 期限までに、 コンビニエンスストアや 銀行、 郵便局で 払ってください。

軽自動車税<軽自動車を 持っている 人が 払う 税金>を 払う 方法
【軽自動車税納税通知書<軽自動車税の 金額を 知らせる 紙>】
この 封筒が 届いたら、 すぐに 中を 見てください。

この 納付書を 持って、 5月の 最後の 日までに、 コンビニエンスストアや 銀行、 郵便局で、 払ってください。

口座振替で 払うとき
銀行口座を 持っている 人は 「口座振替」で 払うことができます。 区役所の 納税課や 銀行、 郵便局の 窓口で 口座振替の 手続きを することができます。
クレジットカードで 払うとき
地方税お支払サイトから クレジットカードを 使って 税金を 払うことができます。 手数料が かかります。
地方税お支払サイトを 利用した 納付<クレジットカードなどで 払うための ページ>

その他の 方法
納付書に 書いてある eL-QR、バーコードの どちらかを 使って、 スマートフォン決済アプリで 払うことができます。
スマートフォン決済アプリでの納付<アプリで 払うための ページ>
3 税金の 種類
(1)市民税<市に 住んでいる 人が 払う 税金>・県民税<県に 住んでいる 人が 払う 税金>
1月1日から 12月31日までの 1年間で、 100万円を 超える 収入が ある 人は、 税金を 払う 必要が あるかもしれません。
市民税・県民税は 収入が あった 次の 年の 1月1日に 住んでいる 市町村に 払います。
納税通知書<税金の 金額を 知らせる 紙>は 6月20日ごろに 届きます。
市民税・県民税の 申告
1月1日に 福岡市に 住んでいる 人は、 その 年の 3月15日までに、 住んでいる 区の 区役所 課税課で 前の 年の 収入を 申告してください。 会社が 市に あなたの 収入を 報告しているときは 申告する 必要はありません。
(2)軽自動車税<軽自動車を 持っている 人が 払う 税金>
4月1日に 原付バイクや 軽自動車などを 持っている 人は 税金を 払います。
納税通知書は 5月15日ごろに 届きます。
原付バイクや 軽自動車などを 人に あげたり、 捨てたりするときは、 手続きが 必要です。
4 納税管理人<本人の 代わりに 税金を 払う 人>
(1)納税管理人とは
市内に 住んでいる ところや 働いている ところなどが ない 人で、 市民税等の 税金を 払う 必要が ある 人は、 納税通知書を 受け取ったり、 税金を 払ったりするために、 納税管理人を 決めてください。
(納税管理人を 決めなくても 税金を 払うことに 問題がないと 認められたときは 納税管理人は 必要ありません。)
納税管理人について<チラシ>(PDF:505KB)
(2)納税管理人についての 申告書/申請書<納税管理人を 届ける 紙>
5 在留資格の 更新<新しくすること>
在留資格を 更新するため、 出入国在留管理局に 「個人市県民税課税証明書<市民税や 県民税の 金額を証明する 紙>」や「納税証明書<税金を 払ったことを 証明する 紙>」を 出す 必要が あるかもしれません。 前の 年の 収入を 申告していない 人は、 「課税証明書」を もらうことができません。 「課税証明書」を もらうためには、 収入を 申告して、 税金を 払ってください。 前の 年の 所得が わかる 書類 (源泉徴収票など)を 持って、 区役所で 申告してください。 税金の 金額が 決まり、 税金を 払った後、 「納税証明書」を もらうことができます。
(郵便で 申し込むとき)Visa申請に 必要な 税金の 証明書を 申請するための 紙
(税金の 証明書の 例)

6 日本を 出る 前に 必要な 税の 手続き
日本を 出る 前に、 税金は すべて 払うか、 本人の 代わりに 税金を 払う 人(納税管理人)を 区役所に伝えてください。
税金を 払う 必要が ある 人は、 次の 手続きを 行ってください。
- 納税通知書を 受け取る 前に 日本を 出る 人は、 納税管理人を 決めてください。
- 納税通知書を 受け取った 後に 日本を 出る 人は、納税通知書で 税金を すべて 払うか、 納税管理人を 決めてください。
参考
みんなの市税 外国語版
やさしい日本語でわかる 福岡市の税金
問い合わせる ところ
区役所へ 問い合わせるとき
区役所共通外国語専用ダイヤル(区役所に 外国語で 問い合わせるための 電話)
電話番号:092-753-6113
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時から 午後5時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)
問い合わせるところが わからないときや、 その他のことを 相談したいとき
外国人総合相談支援センター
電話番号:0120-66-1799(無料)
※092-262-1799(有料)でも つながります。
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時00分から 午後6時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)