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【発行号】令和8年10月1日号【掲載面】市政記事面【カテゴリー】お知らせ

広告宣伝車等に関する屋外広告物条例のルールを改正

車体を広告で覆った広告宣伝用の車(アドトラック)の中には、強い光や色彩を放つものがあり、市民からの不安や不満の声が寄せられていました。そのため、市は魅力ある景観を守るため、条例改正を行いました。

市への事前許可が必要になります

改正に伴い、10月1日から、市内を走行する全ての広告宣伝車は許可制となります。運行する事業者は、事前に市の許可が必要です。福岡市以外のナンバーの車両も規制対象です。

 

また、車体に表示できる広告も、原則1車両当たり合計20平方メートル以内に制限されます。

許可済みステッカーのない車両を見つけたら

許可済みステッカー

10月1日から、市の許可を受けた車両に「許可済みステッカー」が掲出されます。ステッカーのない広告宣伝車を見かけたら、情報をお寄せください。車両を見かけた日時や場所などを入力するだけで、簡単に情報提供ができます。

 

条例改正の内容など詳細は、市ホームページ(「福岡市 車体利用広告物」で検索)をご確認ください。

問い合わせ先

都市景観室

電話 092-711-4395

FAX 092-733-5590

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