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【発行号】令和8年9月1日号【掲載面】市政記事面【カテゴリー】お知らせ

生活道路での自動車の法定速度が引き下げられます

9月1日から生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

9月1日から生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。  道路標識または道路標示で最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。天候や歩行者・他車両の有無など、道路や交通の状況に応じて安全な速度で走行しましょう。 ■自転車の交通違反にも交通反則通告制度(青切符)導入  今年4月1日から、自転車の交通違反にも交通反則通告制度が導入されました。16歳以上が対象で、信号無視や一時不停止、「ながらスマホ」など、対象となる行為は113種類あります。ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。  【詐欺に注意を】  青切符の導入以降、警察官をかたり自転車に対する取り締まりと称して、反則金を請求する詐欺事案が確認されています。警察官が、取り締まりの現場で反則金を請求することは絶対にありません。おかしいと感じたら110番通報するなど、警察に相談してください。  ■問い合わせ先/防犯・交通安全課 電話 092-711-4061 FAX 092-711-4059 携帯電話使用等(保持)  12,000円 運転中は、携帯電話等を持って通話したり画面を注視したりしない  指定場所一時不停止等  5,000円 停止線の直前で(停止線がなければ交差点の直前で)一時停止を行う  信号無視 (赤色等)  6,000円 車道を進行する時は車用信号に、横断歩道を進行する時は歩行者用信号に従う  遮断踏切立ち入り  7,000円 踏切の遮断機が閉じようとしている時や警報機が鳴っている間は、入らない

道路標識または道路標示で最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。天候や歩行者・他車両の有無など、道路や交通の状況に応じて安全な速度で走行しましょう。

自転車の交通違反にも交通反則通告制度(青切符)導入

今年4月1日から、自転車の交通違反にも交通反則通告制度が導入されました。16歳以上が対象で、信号無視や一時不停止、「ながらスマホ」など、対象となる行為は113種類あります。ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。

反則行為の例

携帯電話使用等(保持)

12,000円
運転中は、携帯電話等を持って通話したり画面を注視したりしない

携帯電話使用等(保持)

指定場所一時不停止等

5,000円
停止線の直前で(停止線がなければ交差点の直前で)一時停止を行う

指定場所一時不停止等

信号無視 (赤色等)

6,000円
車道を進行する時は車用信号に、横断歩道を進行する時は歩行者用信号に従う

信号無視 (赤色等)

遮断踏切立ち入り

7,000円
踏切の遮断機が閉じようとしている時や警報機が鳴っている間は、入らない
遮断踏切立ち入り

詐欺に注意を

青切符の導入以降、警察官をかたり自転車に対する取り締まりと称して、反則金を請求する詐欺事案が確認されています。警察官が、取り締まりの現場で反則金を請求することは絶対にありません。おかしいと感じたら110番通報するなど、警察に相談してください。

問い合わせ先

防犯・交通安全課
電話 092-711-4061
FAX 092-711-4059

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