9月1日から生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

道路標識または道路標示で最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。天候や歩行者・他車両の有無など、道路や交通の状況に応じて安全な速度で走行しましょう。
自転車の交通違反にも交通反則通告制度(青切符)導入
今年4月1日から、自転車の交通違反にも交通反則通告制度が導入されました。16歳以上が対象で、信号無視や一時不停止、「ながらスマホ」など、対象となる行為は113種類あります。ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。
反則行為の例
携帯電話使用等(保持)
12,000円
運転中は、携帯電話等を持って通話したり画面を注視したりしない

指定場所一時不停止等
5,000円
停止線の直前で(停止線がなければ交差点の直前で)一時停止を行う

信号無視 (赤色等)
6,000円
車道を進行する時は車用信号に、横断歩道を進行する時は歩行者用信号に従う

遮断踏切立ち入り
7,000円
踏切の遮断機が閉じようとしている時や警報機が鳴っている間は、入らない

詐欺に注意を
青切符の導入以降、警察官をかたり自転車に対する取り締まりと称して、反則金を請求する詐欺事案が確認されています。警察官が、取り締まりの現場で反則金を請求することは絶対にありません。おかしいと感じたら110番通報するなど、警察に相談してください。
問い合わせ先
防犯・交通安全課
電話 092-711-4061
FAX 092-711-4059