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【発行号】令和8年8月15日号【掲載面】西区版【カテゴリー】お知らせ

【中央区】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

9月1日から、生活道路における法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

 

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線などがない道路のことです。

 

法定速度は、交通の安全と円滑を図り、ドライバーや同乗者、歩行者、自転車利用者を守るために設けられています。決められた速度内であっても、道路の状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

問い合わせ

中央区総務課 

電話 092-718-1056 

FAX 092-714-2141

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