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【発行号】令和8年4月1日号【掲載面】西区版【カテゴリー】お知らせ

【博多区】知っておきたい 民泊の基礎知識

■民泊サービスとは

戸建住宅やマンションの一室などを活用して、宿泊サービスを提供することです。

 

民泊を営業するためには、県へ住宅宿泊事業法の届出を行うか、市から旅館業法の許可を受ける必要があります。市の旅館営業許可施設は、市ホームページ(「福岡市 旅館業 オープンデータ」で検索)で確認できます。

■民泊で困ったときは

民泊施設は、出入口付近に緊急連絡先を掲示することになっています。トラブル発生時などは、掲示されている緊急連絡先に連絡してください。無届・無許可で営業している施設などについては、博多衛生課に連絡を。

問い合わせ

博多衛生課 

電話 092-419-1125 

FAX 092-434-0007

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