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【発行号】令和8年7月1日号【掲載面】情報BOX【カテゴリー】お知らせ

納付が難しい人はご相談ください
国民年金保険料の免除・猶予について

国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、障害基礎年金等が受け取れなくなる場合もあります。

 

保険料の納付が困難な場合は、本人の申請によって保険料が免除、または納付が猶予される制度があります。

全額免除・一部免除制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部免除になります。

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

大学や専門学校に通う人で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

申請方法

令和8年度分(令和8年7月~令和9年6月分)の申請を、7月1日(水曜日)から、各区(出張所)国民年金担当課で受け付けます。

 

基礎年金番号通知書または年金手帳、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。

 

失業により申請する場合は、雇用保険被保険者離職票(写しでも可)または雇用保険受給資格者証等、学生納付特例申請には学生証(写しでも可)等が必要です。

 

申請時点の2年1カ月前の分までさかのぼって申請できます。申請が遅れると、万一の際に障害基礎年金等を受け取れない場合があります。早めに申請してください。

 

マイナンバーカードを持っている人は、「マイナポータル」から電子申請が可能です。詳細は、住所地の年金事務所へ。

追納制度について

保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合に比べ、年金額が減額されます。減額された年金額を補うために10年以内であれば、承認を受けた期間の保険料を追納することができます。

 

ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、保険料に加算額が上乗せされます。詳しくは住所地の年金事務所にお問い合わせください。

問い合わせ先

各区役所(出張所)国民年金担当課および管轄年金事務所

区(出張所)

電話

ファクス

年金事務所

電話

ファクス

092-645-1104

092-631-6463

東福岡

092-651-7967

092-641-4049

博多

092-419-1120

092-441-0075

博多

092-474-0012

092-415-3655

中央

092-718-1126

092-725-2117

中福岡

092-751-1232

092-715-2449

092-559-5155

092-561-3444

南福岡

092-552-6112

092-541-7649

城南

092-833-4125

092-844-6790

西福岡

092-883-9962

092-884-0149

早良

092-833-4323

092-846-9921

(入部)

092-804-2014

092-803-0924

西

092-895-7092

092-883-6690

(西部)

092-806-9433

092-806-6811

産前産後期間の保険料免除

出産予定月、または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3カ月前から最大6カ月間)保険料が免除になる制度です。

 

免除期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。届け出には母子健康手帳等が必要です。詳しくは各区(出張所)国民年金担当課へ。

 

「マイナポータル」から電子申請もできます。詳細は、住所地の年金事務所にお問い合わせください。

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