国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、障害基礎年金等が受け取れなくなる場合もあります。
保険料の納付が困難な場合は、本人の申請によって保険料が免除、または納付が猶予される制度があります。
全額免除・一部免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部免除になります。
納付猶予制度
50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
大学や専門学校に通う人で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
申請方法
令和8年度分(令和8年7月~令和9年6月分)の申請を、7月1日(水曜日)から、各区(出張所)国民年金担当課で受け付けます。
基礎年金番号通知書または年金手帳、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
失業により申請する場合は、雇用保険被保険者離職票(写しでも可)または雇用保険受給資格者証等、学生納付特例申請には学生証(写しでも可)等が必要です。
申請時点の2年1カ月前の分までさかのぼって申請できます。申請が遅れると、万一の際に障害基礎年金等を受け取れない場合があります。早めに申請してください。
マイナンバーカードを持っている人は、「マイナポータル」から電子申請が可能です。詳細は、住所地の年金事務所へ。
追納制度について
保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合に比べ、年金額が減額されます。減額された年金額を補うために10年以内であれば、承認を受けた期間の保険料を追納することができます。
ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、保険料に加算額が上乗せされます。詳しくは住所地の年金事務所にお問い合わせください。
問い合わせ先
各区役所(出張所)国民年金担当課および管轄年金事務所
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区(出張所) |
電話 |
ファクス |
年金事務所 |
電話 |
ファクス |
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東 |
092-645-1104 |
092-631-6463 |
東福岡 |
092-651-7967 |
092-641-4049 |
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博多 |
092-419-1120 |
092-441-0075 |
博多 |
092-474-0012 |
092-415-3655 |
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中央 |
092-718-1126 |
092-725-2117 |
中福岡 |
092-751-1232 |
092-715-2449 |
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南 |
092-559-5155 |
092-561-3444 |
南福岡 |
092-552-6112 |
092-541-7649 |
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城南 |
092-833-4125 |
092-844-6790 |
西福岡 |
092-883-9962 |
092-884-0149 |
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早良 |
092-833-4323 |
092-846-9921 |
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(入部) |
092-804-2014 |
092-803-0924 |
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西 |
092-895-7092 |
092-883-6690 |
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(西部) |
092-806-9433 |
092-806-6811 |
産前産後期間の保険料免除
出産予定月、または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3カ月前から最大6カ月間)保険料が免除になる制度です。
免除期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。届け出には母子健康手帳等が必要です。詳しくは各区(出張所)国民年金担当課へ。
「マイナポータル」から電子申請もできます。詳細は、住所地の年金事務所にお問い合わせください。