児童手当は、高校生年代までの子どもを養育している保護者に支給される手当のことです。令和4年度から、児童手当の手続き(現況届の提出)は、原則不要になりました。ただし、支給要件の確認ができない人には、6月に現況届を送付します。必要事項を記入し、書類を添えて返送してください。
現況届の提出が必要な人
▽子どもを3人以上養育している世帯の大学生年代の子について、監護相当(日常生活の世話)であるかどうかや生計費の負担の確認が必要な場合
▽受給者が離婚協議中で配偶者と別居している場合
―など
※児童手当は、主たる生計維持者に支給します。所得情報等が確認できない場合や、配偶者の所得が受給者よりも高くなった時は、現況届等の書類の提出や配偶者からの申請が必要な場合があります。該当者には、後日市から通知が届きます。
変更が生じたら届け出を
次のいずれかに該当する人は、随時変更届の提出が必要です。
▽就職や退職で加入する年金が変更になった人(令和5年6月1日以降に生まれた子を養育している場合のみ)
▽配偶者と婚姻もしくは離婚した人
▽マイナポータルに登録した公金受取口座で受給したい人(もしくはマイナポータルに登録した口座を変更した人)
―は、下記コールセンターにご連絡ください。
※マイナンバーカードが必要。
問い合わせ先
市児童手当コールセンター
電話 092-711-5484(平日午前9時30分から午後5時30分)
大学生年代を養育している人は確認書の提出を
子どもを3人以上養育し、大学生年代※の生計費等を負担している場合は、第3子加算の対象になります。
児童手当の増額には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。手続きが済んでいない場合は、オンラインで提出(マイナンバーカードが必要)するか、上記の市児童手当コールセンターへ。
※大学生年代=22歳になる年度の3月末日まで。就職し収入がある場合でも、生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。