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住宅や事業所等の敷地から樹木が道路にはみ出ると、歩行者や車の通行の妨げとなります。また、信号や道路標識、カーブミラーが樹木に隠れて見えにくくなり、交通事故の原因にもなります。事故が発生した場合には、所有者の責任が問われることもあります。定期的に剪定(せんてい)・伐採するなど、樹木を適正に管理しましょう。
東区維持管理課
電話 092-645-1056
FAX 092-632-8999
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