昨年、マンションの所有や管理のルールを定める「区分所有法」などが改正され、合わせて国土交通省の「マンション標準管理規約」も改正されました。それに伴い、今年4月から管理規約の見直しが必要になりました。
管理組合の運営に関する重要な改正です
総会の招集手続きや定足数、多数決(議決)要件の変更等が行われました。従来の管理規約に沿った総会の招集や会議の運営が違法となったり、総会で決議された内容が無効になったりする恐れがあります。詳細は、国交省ホームページ(「マンション標準管理規約」で検索)で確認を。
マンション管理規約適正性診断をご利用ください
市内のマンションの管理組合の役員を対象に、マンション管理士が管理規約が適正かどうかを確認し、対面でアドバイスを行います。料金は無料です。
詳細は、市ホームページ(「福岡市 マンション管理規約適正性診断」で検索)でご確認ください。
問い合わせ先
住宅計画課
電話 092-711-4598
FAX 092-733-5589