低所得世帯に対する減額措置の基準額が変わります
世帯の前年中の所得総額(被保険者全員分)が国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料が減額されます。
令和8年度の基準額は下記の通りです。
●令和8年度の基準額

減額割合区分 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下)
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+31万円×被保険者数※+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+57万円×被保険者数※+10万円×(給与所得者等の数-1)
※被保険者数は、後期高齢者医療制度の被保険者になり、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人を含みます(国民健康保険の世帯主だった場合は、引き続き世帯主であることが条件)。
※一部の計算式は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用します。給与所得者等とは、同一世帯内の被保険者のうち、給与収入が55万円超の人、または公的年金等に係る収入が60万円超の65歳未満もしくは125万円超の65歳以上の人をいいます。
保険料の減額には所得の報告が必要
市民税の申告をしていないなど、所得が不明な人がいる世帯に、「国民健康保険簡易申告書」を送付します。
5月26日(必着)までに同封の返信用封筒で返送するか、住所地の区役所(出張所)に提出してください。期限を過ぎると、保険料の減額判定や所得割保険料の確定が遅くなることがあります。
所得がない人は、オンラインで申告できます。詳しくは市ホームページ(「福岡市 国保 簡易申告書」で検索)でご確認ください。
【問い合わせ先】各区(出張所)保険年金担当課

区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1102 631-6463
博多 092-419-1118 441-0075
中央 092-718-1124 725-2117
南 092-559-5152 561-3444
城南 092-833-4123 844-6790
早良 092-833-4372 846-9921
西 092-895-7090 883-6690
(西部) 092-806-9432 806-6811