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【発行号】令和8年3月15日号【掲載面】情報BOX【カテゴリー】お知らせ

児童扶養手当・特別児童扶養手当制度について

どちらの手当も、次に該当する児童を監護している父・母か、父・母に代わって養育している人に支給します(所得制限あり)。詳細は問い合わせを。

児童扶養手当

離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない、もしくは父または母に重度の障がいがある児童(18歳の誕生日以降最初の3月31日まで。障がいがある場合は20歳未満)

特別児童扶養手当

身体または精神に障がいがある20歳未満の児童(障がいを支給事由とする公的年金を受給できる児童、児童福祉施設などに入所している児童を除く)。 

問い合わせ

各区子育て支援課

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