【発行号】令和8年1月1日号【掲載面】西区版【カテゴリー】お知らせ

【中央区】自転車は駐輪場へ

路上などに放置された自転車は、通行の妨げとなるため、条例に基づき撤去します。特に、自転車放置禁止区域に指定されている場所の放置自転車は即日撤去の対象です。

自転車放置禁止区域の標識

自転車を止めるときは、ルールを守り、駐輪場を利用してください。区内の駐輪場については、市ホームページ(「チャリエンタウン 駐輪場」で検索)でご確認ください。

問い合わせ

中央区管理調整課 

電話 092-718-1093

FAX 092-718-1079