【発行号】令和8年2月1日号【掲載面】南区版【カテゴリー】お知らせ

【南区】自転車での交通違反に反則金が科せられます

4月から、16歳以上の自転車による一定の交通違反も、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。これにより、自転車の運転中に交通違反をすると、自動車や原動機付自転車と同じように、反則金の納付書が交付されます。

交通違反のイラスト(車道の左側を通行○、車道の右側を通行×)

・反則金の例
【違反例 反則金】
・携帯電話使用等(保持) ※ながらスマホ 12,000円
・信号無視 6,000円
・通行区分違反(逆走など) 6,000円
・指定場所一時不停止等 5,000円
・通行禁止違反 5,000円
・歩道徐行等義務違反 3,000円

違反例、反則金表
自転車は、自動車と同じ車両です。運転をするときは、自転車安全利用五則(注)や交通ルールを守り、安全に走行しましょう。
注:自転車安全利用五則

 

1. 原則車道の左側を通行。歩道は例外で、歩行者を優先

2. 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認

3. 夜間はライトを点灯

4. 飲酒運転は絶対にしない

5. ヘルメットを着用

 

【問い合わせ】

南区交通安全推進協議会事務局(南区総務課内) 

電話 092-559-5063 

FAX 092-561-2130