【発行号】令和7年1月1日号【掲載面】西区版【カテゴリー】お知らせ

【中央区】Q&A 国民健康保険料の減免

Q&A 国民健康保険料の減免

Q.保険料の納付が困難な時はどうすればいいですか。

 

A.災害で資産に損害を受けた場合や、失業・倒産等により前年に比べて収入が一定基準以下に減少するなどの事情で国民健康保険料の納付が困難になったときは、保険料の減免を受けられる場合があります。減免を受けるには3月30日(月曜日)までに申請を行う必要があります。早めにご相談ください。

 

【問い合わせ】

中央区保険年金課 

電話 092-718-1125 

FAX 092-725-2117