昨年、区内で発生した交通事故は871件で、そのうち203件が自転車によるものでした。

中央警察署交通第一課の工藤佳之課長の話

来年4月から、自転車等の軽車両の運転者(16歳以上)が反則行為を行った場合、交通反則通告制度が適用されます。
違反行為に対して「交通反則告知書」が交付され、
▽ながら運転には1万2千円
▽歩道通行・逆走には6千円
▽一時不停止には5千円
―など、違反内容に応じた反則金が科せられます。
また、違反を繰り返す運転者には、「自転車運転者講習」の受講が義務化されます。3年以内に2回以上の違反等で、受講の対象になります。
道路交通法で、自転車は軽車両に位置付けられています。「自転車も車両である」という意識を持ち、交通ルールを守って安全な運転を心がけましょう。
【問い合わせ】
中央区交通安全推進協議会事務局(中央区総務課内)
電話 092-718-1056
FAX 092-714-2141
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