【対象】
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日現在、公務扶助料・遺族年金などを受ける人がいない場合、次の順番による先順位の遺族1人に支給。
<1>令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
<2>戦没者等の子
<3>戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者などの死亡当時に生計関係があったなどの要件を満たしているかどうかによって順番が変動)
<4>上記<1>から<3>以外で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係があった三親等以内の親族(おい、めいなど)
【支給内容】額面27万5,000円(5年償還の記名国債)
【請求期限】令和10年3月31日まで
【問い合わせ】 各区福祉・介護保険課
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