国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、万一の際に障害基礎年金が全く受け取れなくなる場合もあります。
保険料の納付が困難な場合は、本人の申請によって保険料が免除、または納付が猶予される制度があります。
●全額免除・一部免除制度=本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部免除になります。
●納付猶予制度=50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
●学生納付特例制度=大学や専門学校に通う学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
【申請方法】
令和7年度分(令和7年7月~8年6月分)の申請を、7月1日(火曜日)から受け付けます。マイナンバーカードを持っている人は、電子申請も可能です。マイナポータルにログインしてお手続きください。
各区(出張所)国民年金担当課窓口で申請する場合は、基礎年金番号通知書または年金手帳、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。
失業により申請する場合は、雇用保険被保険者離職票(写しでも可)または雇用保険受給資格者証等が必要です。また、学生納付特例申請には学生証(写しでも可)等を持参してください。
いずれの場合も申請時点の2年1カ月前までさかのぼって申請できます。詳細は各区(出張所)担当課に問い合わせを。
【問い合わせ先】
各区(出張所)国民年金担当課
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1104 092-631-6463
博多 092-419-1120 092-441-0075
中央 092-718-1126 092-725-2117
南 092-559-5155 092-561-3444
城南 092-833-4125 092-844-6790
早良 092-833-4323 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7092 092-883-6690
(西部) 092-806-9433 092-806-6811
産前産後期間の保険料免除
出産予定月、または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から最大6カ月間)、保険料が免除になる制度です。
免除期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。
届け出には母子健康手帳等が必要です。詳細は各区(出張所)国民年金担当課にお問い合わせください。
追納制度について
保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合に比べ、年金額が減額されます。減額された年金額を補うために、10年以内であれば、承認を受けた期間の保険料を追納することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、加算額が上乗せされます。
詳しくは住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
【問い合わせ先】管轄年金事務所
年金事務所(管轄区) 電話 ファクス
東福岡(東) 092-651-7967 092-641-4049
博多(博多) 092-474-0012 092-415-3655
中福岡(中央) 092-751-1232 092-715-2449
南福岡(南) 092-552-6112 092-541-7649
西福岡(城南・早良・西) 092-883-9962 092-884-0149
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