【発行号】令和7年6月1日号【掲載面】情報BOX【カテゴリー】お知らせ

児童手当についてのお知らせ

児童手当の受給者に、制度に関するお知らせを5月30日(金曜日)に発送します。手続きは原則不要ですが、次の人は現況届の提出が必要です。


●現況届の提出について
児童の戸籍や住民票がない場合や、受給者が離婚協議中で配偶者と別居している場合など、提出が必要な人には、6月に現況届を送付します。必要事項を記入し、書類を添えて返送してください。
※児童手当は、主たる生計維持者に支給します。所得情報等が確認できない場合や、配偶者の所得が受給者よりも高くなった時は、現況届等の書類の提出や配偶者からの申請が必要な場合があります。後日、該当者には市から連絡が届きます。


●変更事項が生じた時は、随時届け出を
次の人は、下記の市児童手当コールセンターに連絡を。
▽就職や退職で加入する年金が変更になった(令和4年6月1日以降に生まれた子を養育している場合のみ)

▽配偶者と婚姻もしくは離婚した

▽マイナポータルに登録した公金受取口座で受給したい(もしくはマイナポータルに登録した口座を変更した)

―のいずれかに該当する人は、随時変更届の提出が必要です。
※マイナンバーカードが必要。
 
■問い合わせ先

市児童手当コールセンター

電話 092-711-5484(平日午前9時30分から午後5時30分)

※5月26日(月曜日)開設

 

大学生(年代)を養育している人は確認書の提出を

子どもを3人以上養育し、大学生(年代)※の生計費等を負担している場合は、第3子加算の対象になります。
児童手当の増額には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。手続きが済んでいない場合は、オンラインで提出(マイナンバーカードが必要)するか、上記の市児童手当コールセンターに連絡を。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末日まで。大学生が就職し収入がある場合でも、生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。