今年5月26日の戸籍法改正により、戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されることになりました。
●通知書のフリガナをご確認ください
5月26日以降に、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。通知書の発送時期は市区町村ごとに異なり、福岡市は6月末から8月末にかけて順次発送します。
●手続きは原則不要です
フリガナに誤りがなければ、届け出の必要はありません。通知されたフリガナが、来年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
●通知が誤っていたら届け出を
通知書のフリガナが誤っている場合(「ヤマザキ」が「ヤマサキ」となっているなど)は、来年5月25日までに市区町村の窓口またはマイナポータルで正しいフリガナを届け出てください。
※期限内に届け出ができずに誤ったフリガナが戸籍に記載された場合でも、1度に限り変更が可能です。
詳しくは、法務省コールセンター(電話 0570-05-0310 ※5月26日開設)またはホームページ(「法務省 フリガナ」で検索)でご確認ください。
記事に関する問い合わせは、戸籍住民課(電話 092-711-4074 FAX 092-733-5595)へ。
この記事をシェアする