【発行号】令和7年3月15日号【掲載面】西区版【カテゴリー】お知らせ

【西区】自転車の安全利用を

 自転車は、道路交通法では「軽車両」に位置付けられています。道路交通法の改正に伴い、令和6年11月1日から、スマートフォン等を操作しながらの運転や、酒気帯び運転に対する罰則が強化されています。


 自転車に乗る時は、次の「自転車安全利用5則」やマナーを守り、安全運転に努めましょう。


【自転車安全利用5則】
▽車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

▽交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

▽夜間はライトを点灯

▽飲酒運転は禁止

▽ヘルメットを着用


【問い合わせ】

西区防災・安全安心室
電話 092-895-7037 

FAX 092-882-2137

  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン