【発行号】令和7年2月15日号【掲載面】南区版【カテゴリー】お知らせ

【博多区】自転車は駐輪場へ

 路上などに放置された自転車は、歩行者や車の通行の妨げとなるため、条例に基づき撤去します。また、自転車がチェーンなどで柵に繋がれている場合は、チェーンなどを切断して撤去します(賠償はしません)。特に標識や路面シートを設置している自転車放置禁止区域の放置自転車は、即日撤去を行います。自転車を止める時は、駐輪場を利用しましょう。

自転車放置禁止区域の路面シートの写真
 【問い合わせ】

 博多区管理調整課 

 電話 092-419-1071 

 FAX 092-441-5603

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