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路上などに放置された自転車は、歩行者や車の通行の妨げとなるため、条例に基づき撤去します。また、自転車がチェーンなどで柵に繋がれている場合は、チェーンなどを切断して撤去します(賠償はしません)。特に標識や路面シートを設置している自転車放置禁止区域の放置自転車は、即日撤去を行います。自転車を止める時は、駐輪場を利用しましょう。
【問い合わせ】
博多区管理調整課
電話 092-419-1071
FAX 092-441-5603
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