【発行号】令和7年2月15日号【掲載面】情報BOX【カテゴリー】お知らせ
あん摩・マッサージ・指圧等は保健所に届け出をしている施術所の利用を

「あん摩、マッサージもしくは指圧、はり又はきゅう」業を行うには国が認定した学校・養成施設で3年以上学んだ後、国の免許を取得することが必要であり、違反した場合は罰則も定められています。マッサージ等は、有資格者による施術を受けるようにしましょう。 

【問い合わせ】 医薬務・衛生推進課 

電話 092-791-7263 

FAX 092-406-5075、各区衛生課
 

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