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給与支払者は、受給者(令和7年1月1日現在)全員と、前年中に退職し給与の支払額が30万円を超える人の前年1月1日から12月31日の給与支払報告書を作成し、1月31日までに受給者の住所地の市町村(令和7年1月1日現在。退職した人は退職時の市町村)へ提出を。本市分は法人税務課(博多区役所9階)へ。
【問い合わせ】 法人税務課
電話 092-292-3259
FAX 092-292-4173
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