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市県民税・森林環境税を特別徴収(給与からの引き去り)されていた人が1月1日以降に退職し、最後の給与や退職金等が未徴収税額を超える場合、最後の給与や退職金等から未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。また、特別徴収されていた人に退職等の異動があった場合は「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。詳細は市ホームページで確認を。
【問い合わせ】 法人税務課
電話 092-292-3259
FAX 092-292-4173
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