国民健康保険・後期高齢者医療制度12月2日(月曜日)からの医療機関での受診について

国の法改正により、12月1日(日曜日)をもって保険証の新規発行が終了します。
 12月2日(月曜日)以降は、マイナ保険証(保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されます。
 現在有効な保険証を持っている人は、券面の記載内容に変更が生じない限り、記載された有効期限(最長来年7月31日)まで保険証で受診できます。マイナ保険証を持っている人は、引き続きご利用ください。
 マイナ保険証を利用すると、医療機関の窓口で高額療養費制度について同意することで、窓口負担が自己負担限度額までになります。 ※限度額適用認定証の事前申請は不要。
国民健康保険
 12月2日(月曜日)以降に国民健康保険に新規加入する場合や、保険証を紛失した場合等の医療機関での受診方法は次の通りです。
 
●マイナ保険証を持っている人
 
マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証で受診します。
 医療機関でマイナ保険証が読み取れない時などのために、自身の被保険者資格情報(記号番号や氏名など)が記載された「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)が交付されます。マイナ保険証が使用できない医療機関では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示し、受診してください。 ※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
 また、介護が必要な高齢者や障がいのある人など、マイナ保険証での受診が困難な人は、12月2日(月曜日)以降、申請により「資格確認書」の交付が受けられます。
 
●マイナ保険証を持っていない人
 
マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関に提示することで、保険証と同様に受診できます。
 資格確認書の有効期限は原則「令和7年7月31日」です。有効期限の約2週間前に、新しい有効期限の資格確認書が送付されます。
 詳しくは、下記の各区(出張所)保険年金担当課・保険担当係へ。
後期高齢者医療制度
 12月2日(月曜日)以降に後期高齢者医療制度に新規加入する場合や、保険証を紛失した場合等には、来年7月31日(木曜日)まで暫定的な対応として、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
 資格確認書を医療機関に提示することで、保険証と同様に受診できます。資格確認書の有効期限は原則「令和7年7月31日」です。その後の更新については、詳細が決まり次第お知らせします。
 なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は12月1日(日曜日)をもって終了します。
 マイナ保険証の利用登録をしていない人で、12月1日(日曜日)までに限度額適用認定証等の交付を受けていた人には、有効期限の終了前に、適用区分を併記した資格確認書を送付します。
 後期高齢者医療制度に加入後、資格確認書の交付までに限度額適用認定証等の交付を受けていない人は、申請により資格確認書に適用区分が併記されます。
 
■問い合わせ先/福岡県後期高齢者医療広域連合 

電話 092-651-3111 

FAX 092-651-3901
 
●各区(出張所)保険担当係
各区(出張所)保険担当係の連絡先
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811



 

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