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児童扶養手当を受給している人は8月1日から31日に現況届を、特別児童扶養手当を受給している人は8月8日から9月12日に所得状況届を提出してください。提出がない場合は、手当の支給ができません。なお、来年6月までに児童扶養手当の支給要件該当から7年または受給開始から5年を経過する人、過去に一部支給停止適用除外届出書を提出したことがある人には、すでに一部支給停止適用除外届を送付しています。現況届と併せて提出してください。 【問い合わせ】 各区子育て支援課
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