【博多区】知っておきたい 民泊の基礎知識

 ■民泊サービスとは
 戸建住宅やマンションの一室などを活用して、宿泊サービスを提供することです。
 民泊を営業するためには、県へ住宅宿泊事業法の届け出を行うか、市から旅館業法の許可を受ける必要があります。
 市の旅館営業許可施設は、オープンデータホームページ(「福岡市 旅館業 オープンデータ」で検索)で確認できます。
戸建住宅、マンションイラスト
 ■民泊で困ったときは
 民泊施設は、出入り口付近に緊急連絡先を掲示することになっています。
 トラブル発生時などは、掲示されている緊急連絡先に連絡してください。
 無届・無許可で営業している施設などについては、博多衛生課に連絡を。

 【問い合わせ】
 博多衛生課 
 電話 092-419-1125 
 FAX 092-434-0007










 








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