国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、全く受け取れなくなる場合もあります。
保険料の納付が困難な場合は、本人の申請によって保険料が免除、または納付が猶予される制度があります。 ※失業による申請には、審査の特例あり。
●全額免除・一部免除制度=本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部免除になります。
●納付猶予制度=50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
●学生納付特例制度=大学や専門学校に通う学生で本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
【申請方法】
令和6年度分(令和6年7月から7年6月分)の申請を、7月1日(月月曜日)から各区(出張所)国民年金担当課で受け付けます。
申請の際は、基礎年金番号通知書または年金手帳、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。失業により申請する場合は、雇用保険被保険者離職票(写しでも可)または雇用保険受給資格者証等、学生納付特例申請には学生証(写しでも可)等が必要です。
申請時点の2年1カ月前の月分まで、さかのぼって申請できます。申請が遅れると、万一の際に障害基礎年金等を受け取れない場合があります。詳細は、各区担当課にお問い合わせください。
なお、マイナンバーカードを持っている人は、電子申請も可能です。詳しくは住所地の年金事務所へ。
■追納制度について
保険料の免除や納付猶予を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合に比べ、年金額が減額されます。
減額された年金額を補うために、10年以内であれば、承認を受けた期間の保険料を追納することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、加算額が上乗せされます。詳しくは住所地の年金事務所にお問い合わせください。
産前産後期間の保険料免除
出産予定月、または出産月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3カ月前から最大6カ月間)、国民年金第1号被保険者の保険料が免除になる制度です。免除期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。
<納付する月額保険料>
区分 令和5年度 令和6年度
全額免除 0円 0円
4分の3免除 4,130円 4,250円
半額免除 8,260円 8,490円
4分の1免除 12,390円 12,740円
納付猶予 0円 0円
※国民年金の月額保険料は、令和6年度は16,980円、5年度は16,520円です。
【問い合わせ先】各区(出張所)国民年金担当課/年金事務所
区(出張所) 電話 ファクス 年金事務所 電話 ファクス
東 092-645-1104 092-631-6463 東福岡 092-651-7967 092-641-4049
博多 092-419-1120 092-441-0075 博多 092-474-0012 092-474-7249
中央 092-718-1126 092-725-2117 中福岡 092-751-1232 092-715-2449
南 092-559-5155 092-561-3444 南福岡 092-552-6112 092-541-7649
城南 092-833-4125 092-844-6790 西福岡 092-883-9962 092-884-0149
早良 092-833-4323 092-846-9921 西福岡 092-883-9962 092-884-0149
(入部) 092-804-2014 092-803-0924 西福岡 092-883-9962 092-884-0149
西 092-895-7092 092-883-6690 西福岡 092-883-9962 092-884-0149
(西部) 092-806-9433 092-806-6811 西福岡 092-883-9962 092-884-0149