市国民健康保険からのお知らせ

■低所得者に対する保険料の軽減措置の基準額が変わります
 
前年中の世帯の所得総額(加入者全員分)が国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料が軽減されます。
 令和6年度の基準額は下記の通りです。減額割合が5割の世帯は1人につき5千円、2割の世帯は1人につき1万円、それぞれ基準額を引き上げました。

■「減額」を受けるには所得の報告を
 
保険料の減額を受けるには、所得の報告が必要です。市民税の申告をしていない等、所得が不明な人がいる世帯に、「国民健康保険簡易申告書」を送付します。5月27日(必着)までに同封の返信用封筒で返送するか、住所地の区役所(出張所)へご提出ください。提出が遅れた場合、保険料の減額判定や所得割保険料の確定が遅くなることがあります。
 所得がない人は、オンラインで提出できます。詳しくは市ホームページ(「福岡市 国保 簡易申告書 オンライン」で検索)で確認を。
 
●令和6年度の基準額
令和6年度の基準額
減額割合区分 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下)
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
 ※被保険者数には、後期高齢者医療制度の被保険者になり国民健康保険の資格を喪失し、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人を含みます。国民健康保険の世帯主だった場合は引き続き世帯主であることが条件です。
 ※一部の計算式は、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用します。給与所得者等とは、同一世帯内の被保険者のうち、給与収入が55万円超の給与所得者、または公的年金等に係る収入が60万円超の65歳未満もしくは125万円超の65歳以上の人をいいます。


【問い合わせ先】各区(出張所)保険年金担当課
各区(出張所)保険年金担当課の連絡先
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811





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